不動産売買

不動産売買

不動産(土地・建物)を売買したときは、

所有権の登記名義人を売主から買主に変更することになります。

これを所有権移転登記といいます。

不動産売買では、大きなお金のやり取りがありますので、迅速かつ確実に名義変更をする必要があります。

不動産の所有権移転と登記

不動産の所有権は、民法上は当事者の契約のみで移転します。

売主と買主が売買契約を締結し、売買契約に基づいて売主が売買代金を支払えば不動産の所有権は売主から買主へ移転します。

しかし、登記をしなければ登記名義は売主のまま残っています。

売主が登記名義が自分の名義であることを利用して、第三者に不動産を売却(二重譲渡)してしまう危険性もあります。

不動産の権利の取得は、登記しなければ第三者に対して主張することができません(民法第177条)。

もしも、後の買主に所有権移転登記をされてしまうと、最初の買主は売買代金を支払ったにも関わらず後の買主に対して自己の所有権を主張できなくなってしまいます。

 

速やかに登記をしないと後々にトラブルが生じる可能性があります。

 

民法第177条
不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法 (平成16年法律第123号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。

不動産取引の決済の立会

 

不動産売買契約の締結

通常、不動産を売買する場合は、売買代金の支払いと 、権利証など所有権移転登記に必要な書類の授受を同時に行います。

もしも、登記に必要な書類に不備があると、売買代金を支払ったのに名義変更できないという事態にもなりかねません。

所有権移転登記の前提として必要な登記もあります。

例えば、抵当権・根抵当権など担保権が設定されている不動産なら、これら担保権を抹消抵当権抹消登記)する必要があります。

また、売主の住所が、登記上の住所から移転している場合は、住所変更登記をする必要があります。

買主が金融機関から融資を受けて不動産を購入する場合は、所有権移転登記と同時に金融機関の抵当権設定登記を同時にすることになります。

売買による所有権移転登記をする際は、住所変更・抵当権抹消・抵当権設定など関連する登記手続きを同時に行うことになります。

 

「名義変更するために必要な書類は揃っているのか?」

「売買代金を支払っても良いのか?」

買主としては、間違いなくご自身の名義に変更できなければ売買代金を支払うことは出来ません。

売買代金を融資する金融機関としては、抵当権設定が確実にできなれけば融資の実行もできません。

そこで、司法書士の立会いの下、登記に必要な書類を確認を行い、売買の代金決済をすることになります。

 

不動産売買による所有権移転登記は、司法書士にご相談下さい。

当事務所では、揖保郡太子町・姫路市・たつの市など兵庫県南西部を中心として不動産売買に関する登記業務を行っています。

登記手続きのご依頼や費用のお見積り・個人間の不動産売買や売買契約書の作成などご相談ください。

お問い合わせ