抵当権抹消と相続登記
住宅ローンなど債務を完済すると、不動産の抵当権の抹消登記をします。
ところが、不動産の所有者が亡くなっている場合はどのような取扱いになるのでしょう。
例えば、
Aさん名義の土地とBさん名義の建物に、
Bさんを債務者とする抵当権が設定されていたところ、
Bさんが債務を完済したが、Aさんが死亡している場合などです。
※土地・建物はそれぞれ共有ではなく単独所有とします。
Aさんの相続登記をしなければ抵当権の抹消をすることはできないのか、
それとも相続登記をせずに抵当権を抹消できるのでしょうか。
それは、債務を完済した日と、所有者が亡くなった日のどちらが先かによります。
1.債務を完済した後に所有者が亡くなった場合
相続登記をしなくても、相続人のうち1名のみで抵当権抹消登記をすることができます。
2.所有者が亡くなった後に債務を完済した場合
相続登記をしなければ抵当権を抹消することができません。
前記の例のBさんが死亡して、
団体信用生命保険(団信)によって住宅ローンの残債務が返済された場合は、
亡くなった後に債務が返済されていますので、
相続登記をしなければ抵当権抹消をすることができません。
なお、この場合でも、所有名義が共有の場合は、
相続登記をしなくても抵当権抹消のみをすることが出来るケースもあります。
住宅ローンの完済時の抵当権抹消についてのご相談は司法書士にお任せ下さい。

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カテゴリー:抵当権・根抵当権, 相続