一旦、遺言書を作るとやり直すことはできない。ということはありません。
遺言を作成したものの、時間が経って環境や心境が変化したために
「遺言を撤回したい」「遺言の内容を変更したい」
と考えが変わることもあります。
遺言者は、生存中はいつでも遺言を撤回することができます(民法第1022条)。
遺言を撤回する方法
遺言の方式は、大きく自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言に分類されます。
どの方式の遺言についても新たな遺言で撤回することが可能です。
自筆証書でした遺言を公正証書遺言で撤回することも、
公正証書の遺言を自筆証書遺言で撤回することもできます。
要は、どの方式の遺言であっても一番新しい遺言が優先されるということです。
とは言え、変造・紛失の危険もありますので、遺言の撤回は公正証書遺言にて行うことをお勧めします。
自筆証書遺言の訂正・変更
自筆証書遺言の場合は、新たに遺言をすることなく、遺言書に直接加筆訂正することで訂正・変更することも可能です(民法第968条2項)。
ただ、方法に不備がある場合は、訂正・変更が無効となってしまいます。変更箇所が多い場合などは新たに遺言を作成する方が良いでしょう。
民法第1022条
遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができる。
民法第968条2項
自筆証書中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。

主な対応エリア
揖保郡太子町、たつの市(旧 龍野市・揖保川町・御津町・新宮町)、姫路市、相生市、宍粟市、神崎郡福崎町、市川町、神河町、加古川市、高砂市、赤穂市、赤穂郡上郡町、佐用郡佐用町
当司法書士事務所では上記の地域を中心に業務を行っております。
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