商業登記

会社の取締役や監査役が結婚して氏が変わったとき

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株式会社や有限会社などの会社について登記事項に変更が生じた場合、

大抵のケースでは2週間以内に変更の登記をしなければなりません。

取締役や監査役など役員の氏名は登記事項ですので、役員の氏名が変わると2週間以内に変更登記する必要があります。

 

役員が交代した場合などは、役員変更登記をうっかり忘れるということは少ないかと思いますが、結婚して氏が変わった場合にも、役員変更登記をしなければなりません。

結婚して氏が変わっただけで人物は交代していないため、役員変更登記をしていないというケースがあります。

役員の氏名の変更登記をしないままでいると、過料を受ける可能性があります。

 

株式会社の場合は任期がありますので、数年ごとに役員変更登記をするため、そのときに気付くでしょう。

有限会社の場合は任期が無いため、何十年も変更登記しないままにしてしまっている、というケースもあり得ます。

放置している期間が長いほど過料の額も大きくなりやすいのでご注意下さい。

 

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