株式会社で取締役会を開催したら取締役会議事録を作成します。
取締役会議事録には、出席した取締役と監査役が押印します。
この印鑑については、一部の例外を除いてどの印鑑でも構いません。三文判でも差し支えありません。
代表取締役は、法務局届出印(会社実印)を押印するのが一般的です。
個人実印の押印・印鑑証明書が必要な場合
1.取締役会決議で代表取締役を選定した場合
取締役会の決議で代表取締役を定めた場合に、取締役会議事録に変更前の代表取締役が届出印(会社実印)を押印していない場合は、出席取締役及び監査役は個人実印を押印し、印鑑証明書が必要となります。
代表取締役が重任する場合や、変更前の代表取締役が平取締役として取締役会に参加している場合などで、変更前の代表取締役が届出印(会社実印)を押印していれば、他の取締役・監査役は実印押印や印鑑証明書を用意する必要はありません。
この場合の取締役会議事録に添付する印鑑証明書は3か月以上前に発行されたものでも構いません。
なお、印鑑届に添付する印鑑証明書は3か月以内に発行されたものが必要です。したがって、代表取締役に就任する方のみ、3か月以内に発行された印鑑証明書が必要となります。
2.会社と取締役の利益相反取引についての取締役会議事録
例えば、会社と取締役が不動産売買をするなどの利益相反取引については、取締役会設置会社は取締役会決議(※)で承認を得る必要があります。
取締役会議事録には、代表取締役は会社実印を、出席取締役及び監査役は個人実印をそれぞれ押印します。
不動産登記の申請に、取締役会議事録と印鑑証明書の添付が必要となります。
印鑑証明書は議事録に押印した出席取締役及び監査役のものが必要です。
なお、この場合の印鑑証明書には有効期限についての定めがありませんので発行後3か月以上経過した印鑑証明書でも構いません。
※取締役会非設置会社の場合は株主総会決議で承認を得ることになります。