役員変更

取締役変更

取締役・代表取締役・監査役などの会社役員について、

就任したり、辞任死亡・解任による退任・重任など登記事項に変更が生じた場合は、

役員変更登記をしなければなりません。

役員変更登記が必要な場合

取締役のイメージ図

以下の場合に役員変更登記をする必要があります。

  1. 役員が退任・就任・重任した場合
  2. 代表取締役が住所を移転した場合
  3. 役員の氏名が変わった場合

株式会社の役員の任期

株式会社について、取締役などの役員には任期があります。

定款に定めがなければ取締役の任期は2年、監査役の任期は4年です。
(※委員会設置会社は除く)

正確には、「選任後〇年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで」ということになります。

全ての株式に譲渡制限の定めがある会社については、定款の定めによって、10年まで任期をのばすことができます。

譲渡制限の定めがあるかどうかは、会社の登記事項証明書(登記簿謄本)に記載されています。

会社の取締役や監査役の任期については、登記事項ではないため、登記事項証明書からは判明しません。

任期は、会社の定款で確認することになります。

任期が満了すれば、役員変更をすることになります。

 

有限会社や合同会社の役員の任期

有限会社や合同会社については任期は法定されていませんので、原則として任期は無期限ということになります。

定款によって任期を定めている場合は、定款に規定された任期となります。

 

役員の重任

任期満了後も同じ人が取締役・代表取締役・監査役がそのままの役職に再任しても構いません。

これを重任といいます。

重任の場合でも役員変更の登記をしなければなりません。

重任の場合は役員が変わるわけではありませんが、役員変更登記と呼称します。

 

役員の住所や氏名が変更した場合

婚姻や離婚などで役員の氏名が変更すれば登記する必要があります。

住所変更については、株式会社の場合は代表取締役の住所は登記事項ですので、代表取締役が住所を変更すれば登記する必要があります。平取締役や監査役の住所は登記事項ではありませんので変更登記をする必要はありません。なお、特例有限会社の場合は、平取締役の住所も登記事項ですので、平取締役の住所が変更すれば、登記する必要があります。

取締役や監査役が結婚して氏が変わったとき

法務局の管轄

役員変更登記は管轄法務局に登記申請をおこないます。

法務局の管轄は、兵庫県内に本店を置く会社は、神戸地方法務局(本局)です。

たつの市や姫路市内に本店を置く会社の管轄は姫路や龍野の法務局ではなく、神戸の法務局です。

なお、コンピュータ化された登記事項証明書(登記簿謄本)や印鑑証明書は全国どこの法務局でも取得することが可能です。

コンピュータ化前の閉鎖登記簿謄本は、神戸地方法務局本局でなければ取得できません。

 

役員変更登記の期限

役員の変更など会社の登記事項に変更が生じたら、2週間以内に登記しなければなりません(会社法第915条)。

株主総会で取締役が選任され、当該取締役が就任承諾をしてから2週間以内に役員変更登記の申請をする必要があります。

代表取締役の住所の変更や、役員の氏名の変更も2週間以内に変更登記しなければなりません。

 

役員変更の登記をしなかったら・・・

2週間の期限を過ぎると登記が出来なくなるということはありません。

期限を過ぎても登記は可能です。

ただ、「過料」や「みなし解散」の可能性があります。

過料

2週間以内に役員変更の登記をしなかった場合は、会社の代表者個人に過料を課せられる可能性があります。

過料とは法令違反に対する金銭罰です。刑事罰ではありません。

みなし解散

また、12年以上全く変更登記をしていない株式会社はみなし解散されてしまう可能性があります。

役員の任期を10年間としている株式会社は、任期満了後2年間登記を懈怠してしまうと、みなし解散の可能性があるので要注意です。

 

役員変更登記はお早めに

会社の役員変更のことなら司法書士にご相談下さい。

当事務所では、揖保郡太子町・たつの市・姫路市など兵庫県南西部を中心として会社の役員変更登記などの商業登記業務を取り扱っております。

費用

役員変更の内容や会社の機関構成によって異なりますので参考程度にお考えください。

「司法書士報酬」と「登録免許税など実費」の合計額が費用となります。

司法書士報酬

30,000円~(税抜)

管轄法務局への登記申請や株主総会議事録などの添付書類の作成を含みます。

役員の住所変更のみや、辞任のみのケースの費用は上記価格より低くなります。

登録免許税など実費

登録免許税1万円(資本金1億円以下の会社の場合)

資本金の額が1億円を超える会社の場合は、登録免許税は3万円です。

その他履歴事項全部証明書(登記簿謄本)の取得費用などがかかります。

株式会社の役員変更登記に関するよくある質問と回答

Q1. 役員変更登記が必要となるのはどのような場合ですか?

A1. 役員変更登記が必要となる主なケースは以下のとおりです:

  • 取締役や監査役の任期満了による再任(重任)や退任
  • 新たな役員の選任
  • 役員の辞任、死亡、解任
  • 代表取締役の住所変更

これらの事由が発生した場合、速やかに登記手続きを行う必要があります。

Q2. 役員変更登記はいつまでに申請しなければなりませんか?

A2. 会社法第915条第1項に基づき、役員の変更があった日から2週間以内に登記申請を行う必要があります。

この期間を過ぎると、100万円以下の過料が科される可能性があります。

Q3. 役員変更登記の費用はどれくらいですか?

A3. 役員変更登記にかかる主な費用は、以下のとおりです:

  1. 登録免許税
    • 資本金が1億円以下の会社の場合、10,000円。
    • 資本金が1億円を超える会社の場合、30,000円。
  2. 専門家への報酬(司法書士等に依頼する場合):
    • 報酬額は依頼する専門家や地域、案件の複雑さによって異なります。

Q4. 役員変更登記を怠るとどうなりますか?

A4. 役員変更登記を期限内(変更から2週間以内)に行わないと、100万円以下の過料が科される可能性があります。

また、登記懈怠が長期間続くと、会社の信用に影響を与えることもあります。

Q5. 役員の任期はどのくらいですか?

A5. 取締役の法定任期は2年、監査役は4年ですが、非公開会社(株式譲渡制限会社)では定款で定めることにより、任期を最長10年までとすることが可能です。

ただし、任期を長期間にすると役員変更手続きの頻度は減りますが、変更手続きを忘れるリスクが高まるため注意が必要です。

Q6. 役員が辞任した場合、すぐに後任を選任しなければなりませんか?

A6. 会社の機関設計や定款の定めによりますが、取締役会設置会社では取締役が3名以上必要とされているため、辞任によりこの人数を下回る場合は、速やかに後任を選任する必要があります。

取締役会非設置会社でも、定款で定めた役員数を下回る場合は、同様に後任の選任が求められます。

Q7. 役員が死亡した場合の手続きはどうなりますか?

A7. 役員が死亡した場合、その事実を証明する書類(死亡の記載がある戸籍謄本や死亡届など)を添付して、2週間以内に退任の登記申請を行います。

後任の選任が必要な場合は、速やかに手続きを進めることが重要です。

まとめ

株式会社の役員変更登記をお考えの皆様へ。役員変更は会社運営における重要な手続きであり、法律に基づいた正確な対応が求められます。登記手続きの遅延や不備は、法的な問題や会社の信用低下を招く可能性があります。当事務所では、兵庫県揖保郡太子町、姫路市、たつの市を中心に、役員変更登記の手続きをサポートしています。司法書士が、必要な書類の作成から法務局への申請まで対応いたします。役員変更登記に関する不安や疑問をお持ちの方は、ぜひ当事務所にご相談ください。

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