住宅ローン完済と抵当権抹消登記
住宅ローンの借り入れをする際には通常、土地・建物の不動産に抵当権の設定登記がされます。
住宅ローンを完済すると、金融機関から抵当権の抹消登記に必要な書類を受け取り、
抵当権の抹消登記手続きを行うことになります。
ローンを返済し終えたら、勝手に抵当権の登記が消えるというものではありません。
抵当権の抹消登記の申請は、不動産の所在地を管轄する法務局に行います。
揖保郡太子町・たつの市・相生市などの不動産は、龍野の法務局へ、
姫路市の不動産は、姫路の法務局へ登記申請します。
参考 法務局の管轄
抵当権の抹消は速やかに
住宅ローンは返済済みですので、抹消登記をしなかったからといって住宅を差し押さえられることは通常考えられません。
しかし、金融機関から受け取る書類の中には、紛失してしまうと再発行できないものもあります。
住宅ローンを返済し終えたときは、速やかに抵当権抹消登記の手続きをされることをお勧めします。
もし、抹消登記をしなければ
自動的に抵当権の登記は消えません。何十年も残ったままとなります。
抵当権の登記付きの不動産ですので売却をすることも、不動産を担保にして融資を受けることも困難となります。
時間が経過して、いざ抵当権を抹消しようとしても多大な費用・時間が掛かってしまう可能性もあります。
抵当権抹消の費用
手続費用は、①司法書士報酬、②登録免許税、③諸経費(登記事項証明書の取得費用など)が掛かります。
司法書士報酬
①司法書士報酬としては、13,200円(税込)~となります。
※不動産の筆数によっては加算させていただきます。
登録免許税
②登録免許税(法務局へ納める税金)が1筆当たり1,000円掛かります。
例えば、土地1筆・建物1筆なら登録免許税は合計2,000円となります。
その他諸経費
③その他登記事項証明書(登記簿謄本)の取得費用が掛かります。
上記①②③の合計額が抵当権抹消の登記費用となります。
シンプルな抵当権抹消登記費用の合計額は16,000円~18,000円ぐらいとなります。
また、不動産所在地が姫路やたつの市周辺以外の遠方にある場合は管轄法務局への郵送料もかかります。
抵当権抹消のご相談
住宅ローン完済などの抵当権抹消登記についてのご相談はお電話・メールにてご予約・お問合せください。
ご来所の際は、認印と金融機関から送られてきた書類をご用意ください。
当司法書士事務所では、揖保郡太子町・姫路市・たつの市など兵庫県南西部を中心として抵当権・根抵当権抹消登記など不動産登記業務を行っています。
不動産所在地が遠方の場合でも郵送などにより対応可能です。
抵当権の抹消登記のことなら司法書士にお任せ下さい。