複数回にわたって住所を変更している場合
不動産の所有者が、数回にわたって住所を移転した場合は、
住所変更の登記は1度だけで構いません。
例えば、登記上の住所地が太子町となっている不動産所有者が、
太子町から姫路市に住所を移転し、その後、姫路市から、たつの市に住所移転したときは、
住所変更登記は2回行う必要はなく、1件の登記申請のみで、現在の住所地に変更することが出来ます。
1件の登記申請で済むため、登録免許税も1件分となります。
住所変更登記の登録免許税は、不動産1筆当たり1,000円です。
複数回の住所移転の結果、登記上の住所に戻った場合
また、数回の住所移転の結果、最終的に登記上の住所に戻ってきた場合は、
住所変更登記をする必要はありません(登記研究379-91)。
例えば、登記上の住所地が揖保郡太子町鵤△△番地となっている人が、
たつの市に住所移転した後、再び揖保郡太子町鵤△△番地に住所移転した場合は、
住所変更登記をする必要は無いということになります。