銀行・信用金庫・農協などの金融機関から不動産を担保に融資を受けると
不動産に抵当権・根抵当権の設定登記をします。
このとき、債権額または極度額の0.4%の額の登録免許税が必要になります。
例えば、債権額2,000万円の抵当権を設定すると、登録免許税は8万円掛かります。
登録免許税の非課税
日本政策金融公庫の場合は、大抵のケースで、この(根)抵当権設定登記に関する登録免許税が非課税となります。
非課税になる要件としては、
- ① 債務者が法人の場合は、資本金の額が5億円未満である
- ② 非課税証明書があること
です。
なお、抵当権抹消登記については、原則通りに登録免許税はかかります。
抵当権抹消登記の登録免許税は不動産1筆あたり1,000円です。
非課税証明書とは
非課税証明書といっても特別な書類が必要というわけではありません。
債務者が個人か法人かによって非課税証明書は異なります。
債務者が個人である場合の非課税証明書
債務者が個人の場合は、住民票または印鑑証明書(6ヶ月以内に発行されたもの)
債務者が法人である場合の非課税証明書
債務者が法人の場合は登記事項証明書(1ケ月以内に発行されたもの)
以上の書類が非課税証明書となります。
抵当権の設定者(不動産の所有者)は、そもそも登記手続きに印鑑証明書(3か月以内に発行されたもの)が必要ですので、別途非課税証明書を用意する必要はありません。
当司法書士事務所では、日本政策金融公庫に関する抵当権・根抵当権設定の登記手続きを取り扱っております。
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姫路の日本政策金融公庫
日本政策金融公庫 姫路支店
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