株式会社の公告とは
株式会社は、決算や基準日の設定、解散などについて一定の方法によって公表しなければなりません。これを公告といいます。
公告の方法
公告の方法としては、
- 官報に掲載
- 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載
- 電子公告
の3通りの方法があります。
費用面では、日刊新聞紙に掲載する方法は高く、官報掲載は割安となります。
公告の方法が法定されているもの
官報によって公告しなければならないと定めれている事項があります。
合併・資本金の額の減少・準備金の額の減少・解散については法令によって官報掲載によって公告することになっています。
法定されていないもの
公告方法が法定されていない決算や基準日設定などについては、前記3通りの公告方法のいずれかの方法によって公告します。
公告方法は定款で定める
公告方法は定款によって定めることができます(会社法第939条第1項)。
旧商法では、公告方法は定款の絶対的記載事項でしたので、必ず定められていました。現在の会社法では、公告方法は定款の任意的記載事項となっていますので、公告方法が定められていない定款もあり得ます。
公告方法が定款で定められていない場合
定款によって公告方法が定められていない場合は、「官報に掲載する方法」となります(会社法939条第4項)。
電子公告について
電子公告とは、ホームページ上で公開することをいいます。
定款では「電子公告の方法で行う」と定めれば足ります。ウェブページのアドレスまで定款で定める必要はありません。
ウェブページアドレスの定め方は、取締役会設置会社の場合は取締役会で決定し、取締役会非設置会社の場合は株主総会または取締役の決定で定めることになります。