例えば遺言書に、
「揖保郡太子町鵤○○番地の土地をAに相続させる。遺言執行者をBとする。」
と記載されている場合に、相続登記の申請を司法書士が代理するには
相続人Aの委任状だけで良いのでしょうか。遺言執行者Bの関与は必要なのでしょうか。
この場合、登記申請はAの委任状だけで足ります。
特定の相続人に相続させるという内容の遺言は、
遺言者が死亡した時点で直ちに遺産が承継されるため、
遺言執行者が関与する必要はありません。
※遺言の内容が、相続ではなく遺贈である場合は、遺言執行者の関与(委任状への押印・印鑑証明書)は必要です。
遺言の記載が少し異なるだけで、その後の手続きが大きく違ってくることもありますので、
遺言書を作成する際はご注意下さい。