財産分与とは
婚姻中に夫婦が共同して築いた財産を離婚により分配することを財産分与といいます。
財産分与の対象となるのは婚姻中に築いた財産です。
婚姻前から個人で所有していた財産は財産分与の対象にはなりません。
離婚した場合は、相手方に財産の分与を請求することができます。
財産分与は、まず当事者の協議で定めますが、協議が調わない場合や協議ができない場合は、
離婚の日から2年以内に、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができます(民法第768条)。
住宅の財産分与
居宅や土地を財産分与したときは登記名義人を変更(所有権移転登記)する必要があります。
財産分与による所有権移転登記は、調停調書や判決などによるものでない限りは、不動産を分与する人と分与される人が共同で行うのが原則です。
離婚後速やかに名義変更しなければ、相手方の協力を得にくくなってしまうおそれがあります。
不動産を財産分与する場合は、離婚後速やかに登記手続きすることをお勧めします。
財産分与の効力発生時期
財産分与は、離婚しなければ効果が発生しませんので、離婚成立前に財産分与の協議がなされたときは、離婚の届出をした時に財産分与の効力が発生します。
離婚の届出をする前に、財産分与によって所有権移転登記をすることはできません。
離婚後に財産分与の合意がなされた場合は、財産分与を合意した時に効力が発生します。
登記原因証明情報について
不動産の登記申請には登記原因証明情報を添付する必要があります。
協議離婚の場合の登記原因証明情報は、「財産分与の協議」と「離婚日」の先後によって異なります。
- 離婚届出後に財産分与協議がなされた場合・・・財産分与協議書
- 財産分与協議後に離婚届出した場合・・・財産分与協議書および戸籍謄抄本
離婚調停・訴訟など裁判上の離婚の場合は異なります。
財産分与と住宅ローン
不動産を財産分与する場合に住宅ローンが残っていたら要注意です。
例えば、夫を債務者とする抵当権が設定されている土地建物を妻が離婚に伴う財産分与を受けたとします。
この場合、抵当権の債務者を変更することも可能です。
債務者を変更しない場合
不動産が妻名義となっても、債務者を変更しなければ、債務者は夫のままということになります。
夫に住宅ローンの支払い義務がある、ということになります。
夫がきちんとローンを完済してくれれば良いのですが、支払いが滞ってしまうと住宅を差し押さえられてしまう可能性があります。住宅を差し押さえられ競売にかけられてしまうと住居に住み続けることができなくなってしまいます。
債務者を変更するには
債務者を妻に変更するには、金融機関の承諾を得る必要があります。
妻を債務者に変更すると、妻に住宅ローンを支払う義務があるということになります。
債務者をどちらにすべきなのかは一概には言えません。
財産分与の際には住宅ローンについても十分配慮ください。