合同会社の設立

合同会社とは

合同会社は、株式会社と同様に法人格を持つ会社です。

出資者である社員が有限責任であるという点も株式会社に類似しています。

合同会社は、「日本版LLC」などと呼称されることもあります。

LLCとはLimited Liability Companyの略です。日本語に訳すと「有限責任会社」となります。

株式会社と合同会社の違い

株式会社と異なるのは、株式を発行していないという点です。

株式を発行していないということは株主がいないということです。

株式会社に比べると機関構成や設立手続きも簡略化されおり、設立費用も安く抑えることができます。

機関構成の違い

株主がいないため、会社の機関構成が異なります。

株式会社の株主と取締役

どういうことかというと、株式会社は、原則的には株主と役員(取締役)は分かれています。形式的には「会社の実質的所有者である株主」と「会社の経営者である取締役」は分離していることになります。とはいえ、中小企業の場合の大半は、株主と取締役が同じ人であるかと思います。

合同会社の社員

これに対して合同会社は、実質的所有者と経営者が分離していません。

簡単に言うと、合同会社の社員は、株式会社でいうところの株主でもあり取締役でもある、ということになります。

役員の任期の違い

株式会社の取締役や監査役といった役員の任期は、定款の規定にもよりますが、最長で10年です。任期が満了すれば役員変更をしなければなりません。

合同会社の業務執行社員の任期については、法定されていないため、定款に別段の定めがなければ任期は無期限ということになります。

資金調達の方法の違い

株式を発行しないため、株式を発行して出資金を調達するという方法が使えません。

増資するには、既存の業務執行社員が出資するか、新たに加入する業務執行社員に出資してもらうかのどちらかということになります。

社会的な信用度の違い

現時点では知名度が株式会社に比べて低いと考えられますので、社会的な信用度も株式会社に劣ると考えられます。

合同会社設立の費用

合同会社の設立では、株式会社の設立とは異なり公証役場での定款認証が不要となっています。このため、公証役場の定款認証の手数料約52,000円がかからずに済みます。

当司法書士事務所では、電子定款に対応していますので、定款に貼付する収入印紙40,000円を節約できます。

また、登録免許税の必要最低額は、株式会社設立では15万円であるのに対して、合同会社は6万円ですので、設立費用は安く抑えることができます。

 

内容 費用
登録免許税※ 60,000円~
定款認証の公証人手数料 不要
定款への収入印紙代(4万円) 電子定款なので不要
履歴事項全部証明書(登記簿謄本) 1通480円
法人の印鑑証明書 1通450円
司法書士報酬(税込み) 77,000円
合計 137,930円

※登録免許税

合同会社設立の登録免許税は、資本金の額の1000分の7です。6万円に満たないときは、登録免許税は6万円となります。