役員変更

取締役変更

取締役・代表取締役・監査役などの会社役員について、

就任したり、辞任死亡・解任による退任・重任など登記事項に変更が生じた場合は、

役員変更登記をしなければなりません。

役員変更登記が必要な場合

取締役のイメージ図

以下の場合に役員変更登記をする必要があります。

  1. 役員が退任・就任・重任した場合
  2. 代表取締役が住所を移転した場合
  3. 役員の氏名が変わった場合

株式会社の役員の任期

株式会社について、取締役などの役員には任期があります。

定款に定めがなければ取締役の任期は2年、監査役の任期は4年です。
(※委員会設置会社は除く)

正確には、「選任後〇年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで」ということになります。

全ての株式に譲渡制限の定めがある会社については、定款の定めによって、10年まで任期をのばすことができます。

譲渡制限の定めがあるかどうかは、会社の登記事項証明書(登記簿謄本)に記載されています。

会社の取締役や監査役の任期については、登記事項ではないため、登記事項証明書からは判明しません。

任期は、会社の定款で確認することになります。

任期が満了すれば、役員変更をすることになります。

 

有限会社や合同会社の役員の任期

有限会社や合同会社については任期は法定されていませんので、原則として任期は無期限ということになります。

定款によって任期を定めている場合は、定款に規定された任期となります。

 

役員の重任

任期満了後も同じ人が取締役・代表取締役・監査役がそのままの役職に再任しても構いません。

これを重任といいます。

重任の場合でも役員変更の登記をしなければなりません。

重任の場合は役員が変わるわけではありませんが、役員変更登記と呼称します。

 

役員の住所や氏名が変更した場合

婚姻や離婚などで役員の氏名が変更すれば登記する必要があります。

住所変更については、株式会社の場合は代表取締役の住所は登記事項ですので、代表取締役が住所を変更すれば登記する必要があります。平取締役や監査役の住所は登記事項ではありませんので変更登記をする必要はありません。なお、特例有限会社の場合は、平取締役の住所も登記事項ですので、平取締役の住所が変更すれば、登記する必要があります。

取締役や監査役が結婚して氏が変わったとき

法務局の管轄

役員変更登記は管轄法務局に登記申請をおこないます。

法務局の管轄は、兵庫県内に本店を置く会社は、神戸地方法務局(本局)です。

たつの市や姫路市内に本店を置く会社の管轄は姫路や龍野の法務局ではなく、神戸の法務局です。

なお、コンピュータ化された登記事項証明書(登記簿謄本)や印鑑証明書は全国どこの法務局でも取得することが可能です。

コンピュータ化前の閉鎖登記簿謄本は、神戸地方法務局本局でなければ取得できません。

 

役員変更登記の期限

役員の変更など会社の登記事項に変更が生じたら、2週間以内に登記しなければなりません(会社法第915条)。

株主総会で取締役が選任され、当該取締役が就任承諾をしてから2週間以内に役員変更登記の申請をする必要があります。

代表取締役の住所の変更や、役員の氏名の変更も2週間以内に変更登記しなければなりません。

 

役員変更の登記をしなかったら・・・

2週間の期限を過ぎると登記が出来なくなるということはありません。

期限を過ぎても登記は可能です。

ただ、「過料」や「みなし解散」の可能性があります。

過料

2週間以内に役員変更の登記をしなかった場合は、会社の代表者個人に過料を課せられる可能性があります。

過料とは法令違反に対する金銭罰です。刑事罰ではありません。

みなし解散

また、12年以上全く変更登記をしていない株式会社はみなし解散されてしまう可能性があります。

役員の任期を10年間としている株式会社は、2年間登記を懈怠してしまうと、みなし解散の可能性があるので要注意です。

 

役員変更登記はお早めに

会社の役員変更のことなら司法書士にご相談下さい。

当事務所では、揖保郡太子町・たつの市・姫路市など兵庫県南西部を中心として会社の役員変更登記などの商業登記業務を取り扱っております。

費用

役員変更の内容や会社の機関構成によって異なりますので参考程度にお考えください。

「司法書士報酬」と「登録免許税など実費」の合計額が費用となります。

司法書士報酬

30,000円~(税抜)

管轄法務局への登記申請や株主総会議事録などの添付書類の作成を含みます。

役員の住所変更のみや、辞任のみのケースの費用は上記価格より低くなります。

登録免許税など実費

登録免許税1万円(資本金1億円以下の会社の場合)

資本金の額が1億円を超える会社の場合は、登録免許税は3万円です。

その他履歴事項全部証明書(登記簿謄本)の取得費用などがかかります。

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