相続相続放棄の熟慮期間の計算方法 相続放棄する場合は、相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内にしなければなりません(民法第915条1項)。 この期間のことを熟慮期間といいます。 熟慮期間の計算については、初日は算入されません(民法第140条... 2015.09.17相続