令和6年10月10日、法務大臣は12年以上登記が行われていない株式会社および5年以上登記が行われていない一般社団法人・一般財団法人に対し、官報にて公告を行いました。これらの法人は、令和6年12月10日までに必要な登記申請または「まだ事業を廃止していない」旨の届出を行わない場合、同年12月11日付で解散したものとみなされ、管轄登記所の登記官により職権で解散の登記がされます。
休眠会社・休眠一般法人とは
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休眠会社:最後の登記から12年を経過している株式会社を指します。
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休眠一般法人:最後の登記から5年を経過している一般社団法人または一般財団法人を指します。
特例有限会社はこの対象には含まれません。
みなし解散のプロセス
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官報公告:令和6年10月10日に法務大臣が官報にて公告を実施しました。
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通知書の発送:同日付で、該当する法人には管轄登記所から通知書が発送されています。
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対応期限:令和6年12月10日までに、必要な登記申請または「まだ事業を廃止していない」旨の届出を行う必要があります。
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みなし解散:上記期限までに対応がない場合、令和6年12月11日付で解散とみなされ、職権で解散の登記が行われます。
事業を継続している場合の対応方法
事業を継続しているにもかかわらず、長期間登記が行われていない法人は、以下の対応が必要です。
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「まだ事業を廃止していない」旨の届出:通知書に同封されている届出書を使用し、管轄登記所に提出します。
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必要な登記の申請:役員変更など、未了の登記手続きを速やかに行います。
これらの手続きを行わない場合、解散とみなされるだけでなく、裁判所から100万円以下の過料が科される可能性があります。
みなし解散後の影響と注意点
解散とみなされた場合、法人格が消滅し、事業活動や契約行為が制限されます。再度事業を継続するには、解散の日から3年以内に株主総会の特別決議を経て、会社継続の登記を行う必要があります。
専門家への相談の重要性
登記手続きや届出は専門的な知識を要するため、司法書士などの専門家への相談をおすすめします。適切なサポートを受けることで、手続きの漏れや遅延を防ぎ、過料のリスクを最小限に抑えることが可能です。
まとめ
令和6年度の休眠会社等の整理作業に該当する法人は、令和6年12月10日までに必要な対応を行うことが求められます。事業を継続している場合は、速やかに登記申請や届出を行い、解散とみなされることを防ぎましょう。不明な点や手続きに不安がある場合は、専門家に相談することを強くおすすめします。