商業登記

令和6年度休眠会社のみなし解散:該当企業が取るべき対応と期限

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

令和6年10月10日、法務大臣は12年以上登記が行われていない株式会社および5年以上登記が行われていない一般社団法人・一般財団法人に対し、官報にて公告を行いました。これらの法人は、令和6年12月10日までに必要な登記申請または「まだ事業を廃止していない」旨の届出を行わない場合、同年12月11日付で解散したものとみなされ、管轄登記所の登記官により職権で解散の登記がされます。

休眠会社・休眠一般法人とは

  • 休眠会社:最後の登記から12年を経過している株式会社を指します。

  • 休眠一般法人:最後の登記から5年を経過している一般社団法人または一般財団法人を指します。

特例有限会社はこの対象には含まれません。

 

みなし解散のプロセス

  1. 官報公告:令和6年10月10日に法務大臣が官報にて公告を実施しました。

  2. 通知書の発送:同日付で、該当する法人には管轄登記所から通知書が発送されています。

  3. 対応期限:令和6年12月10日までに、必要な登記申請または「まだ事業を廃止していない」旨の届出を行う必要があります。

  4. みなし解散:上記期限までに対応がない場合、令和6年12月11日付で解散とみなされ、職権で解散の登記が行われます。

事業を継続している場合の対応方法

事業を継続しているにもかかわらず、長期間登記が行われていない法人は、以下の対応が必要です。

  • 「まだ事業を廃止していない」旨の届出:通知書に同封されている届出書を使用し、管轄登記所に提出します。

  • 必要な登記の申請:役員変更など、未了の登記手続きを速やかに行います。

これらの手続きを行わない場合、解散とみなされるだけでなく、裁判所から100万円以下の過料が科される可能性があります。

 

みなし解散後の影響と注意点

解散とみなされた場合、法人格が消滅し、事業活動や契約行為が制限されます。再度事業を継続するには、解散の日から3年以内に株主総会の特別決議を経て、会社継続の登記を行う必要があります。

 

専門家への相談の重要性

登記手続きや届出は専門的な知識を要するため、司法書士などの専門家への相談をおすすめします。適切なサポートを受けることで、手続きの漏れや遅延を防ぎ、過料のリスクを最小限に抑えることが可能です。

まとめ

令和6年度の休眠会社等の整理作業に該当する法人は、令和6年12月10日までに必要な対応を行うことが求められます。事業を継続している場合は、速やかに登記申請や届出を行い、解散とみなされることを防ぎましょう。不明な点や手続きに不安がある場合は、専門家に相談することを強くおすすめします。

  • このエントリーをはてなブックマークに追加
お問い合わせ

    コメントを残す

    *