2024年5月、民法の改正により、離婚後の親権者指定に関する重要な変更が成立しました。この改正は、2026年5月までに施行される予定であり、離婚後の子どもの養育に大きな影響を与えるとされています。
離婚後の親権者指定の新しいルール
共同親権の導入
従来、日本の民法では、離婚後は父母のいずれか一方を親権者とする「単独親権」が原則でした。しかし、今回の改正により、離婚後も父母双方が親権を持つ「共同親権」が選択可能となります。具体的には、協議離婚の際、父母の協議により、父母双方または一方を親権者として指定することができます。
協議が調わない場合の対応
父母間で親権者の指定に関する協議がまとまらない場合や、裁判離婚の場合には、家庭裁判所が子の利益を最優先に考慮し、父母双方または一方を親権者として指定します。ただし、以下のような場合には、必ず単独親権とすることが求められます。
- 子どもへの虐待の恐れがある場合
- ドメスティックバイオレンス(DV)の恐れがある場合
- その他、父母が共同で親権を行使することが困難と認められる場合
これらの措置は、子どもの安全と福祉を最優先に考えたものです。
親権行使に関する新たな規定
日常の監護教育に関する行為
共同親権が導入された場合でも、日々の生活における子どもの身の回りの世話や教育に関する日常的な行為については、父母の一方が単独で親権を行使することができます。これにより、日常生活の円滑な運営が確保されます。
緊急時の対応
子どもの利益のために急を要する場合、例えばDVや虐待からの避難、緊急の医療処置が必要な場合など、父母の一方が単独で親権を行使することが認められています。この規定により、緊急時に迅速な対応が可能となります。
共同親権の問題点
共同親権制度は、離婚後も父母が共に子どもの養育に関与することを目的としていますが、以下のような問題点が指摘されています。
1. 高葛藤の父母間での対立
離婚時に父母間の対立が深刻な場合、共同親権の実施が困難となることがあります。特に、ドメスティック・バイオレンス(DV)や虐待の履歴がある場合、共同での意思決定が子どもの安全と福祉を損なう可能性があります。
2. 子どもの生活環境の不安定化
共同親権の下で、子どもが定期的に両親の家を行き来する場合、生活環境が不安定になるリスクがあります。特に、父母が遠方に住んでいる場合、学校や友人関係への影響が懸念されます。
3. 父母間のコミュニケーション不足
共同親権の効果的な運用には、父母間の円滑なコミュニケーションが不可欠です。しかし、離婚後の感情的な対立や意思疎通の欠如により、子どもの重要な問題に関する合意形成が難航することがあります。
4. 法的・社会的支援体制の不足
共同親権を円滑に進めるためには、法的および社会的な支援体制が必要です。しかし、現行の制度や支援が十分でない場合、父母や子どもが適切なサポートを受けられない可能性があります。
これらの問題点を踏まえ、共同親権の導入や運用に際しては、子どもの最善の利益を最優先に考え、個々の状況に応じた柔軟な対応が求められます。
まとめ
今回の民法改正により、離婚後の親権者指定に関する選択肢が広がり、父母双方が子どもの養育に積極的に関与できる体制が整えられました。しかし、共同親権を選択する際には、父母間の協力と円滑なコミュニケーションがこれまで以上に求められます。子どもの最善の利益を考慮し、適切な親権の形を選ぶことが重要です。