【期間限定】姫路市の「名寄帳」無料閲覧で相続財産を漏れなく確認しよう【令和8年度】

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親が亡くなった後、「どこに、どれだけの不動産があるのか分からない」と頭を抱える方は少なくありません。実家以外にも、山林や農地、共有持分となっている私道など、把握しきれていない不動産が存在するケースは多々あります。

そんな相続時の財産調査や、ご自身の生前対策に役立つのが「名寄帳(なよせちょう)」です。

姫路市では、毎年春の一定期間、この名寄帳(固定資産課税台帳)を無料で閲覧できる期間が設けられています。今回は、この制度の活用方法や手続きについて、司法書士の視点から分かりやすく解説します。

名寄帳(固定資産課税台帳)とは?

名寄帳とは、市区町村が所有者ごとに固定資産(土地や家屋)を一覧にしてまとめた台帳のことです。

毎年送られてくる「固定資産税の納税通知書(課税明細書)」でも不動産の一部は確認できますが、免税点未満(固定資産税がかからない)の不動産や、非課税の私道などは記載されていないことが多くあります。

名寄帳を取得すれば、姫路市内に所有しているすべての不動産が一覧で確認できるため、「不動産の漏れ」を防ぐための強力なツールとなります。特に、相続登記(不動産の名義変更)の手続きを進めるにあたっては、正確な財産把握が不可欠です。

【令和8年度】姫路市の名寄帳 無料閲覧について

通常、名寄帳の取得には手数料がかかりますが、姫路市ではご自身の資産に関する固定資産課税台帳(名寄帳)を無料で閲覧できる期間を設けています。

無料閲覧の概要
  • 閲覧期間: 4月1日から6月1日(月)まで
  • 閲覧場所: 税務部総合窓口(市役所2階)、各支所・地域事務所など
  • 土日祝の対応: 土・日曜日、祝休日は「飾磨支所」および「駅前市役所」のみで閲覧可能です。

手続きに必要な持ち物

窓口で閲覧申請を行う際は、以下のものを持参してください [cite: 714]。

  • 本人が手続きする場合: 窓口に来る人の本人確認書類(運転免許証など)
  • 代理人が手続きする場合: 本人からの委任状 + 代理人の本人確認書類
  • 法人の場合: 社印(丸印や角印など、社名を確認できるもの)
  • 相続人の場合: 相続人であることが分かる戸籍類

スマホからもOK!オンライン申請にも対応

お仕事などで市役所の窓口に行く時間が取れない方には、オンラインでの申請がおすすめです。マイナンバーカード等の電子証明書をお持ちの方は、「姫路市オンライン手続ポータルサイト」から申請することが可能です。
※オンライン申請の場合は、書類の送料が別途必要となります。

相続・生前対策は専門家にご相談を

名寄帳を取得して財産の全容が分かったら、次は「どうやって手続きを進めるか」「将来どうやって引き継ぐか」を考えるステップに入ります。

令和6年4月からは相続登記が義務化され、放置すると過料の対象になる可能性もあります。また、空き家になった実家の処分や活用方法についても、早めの対策が肝心です。

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