【完全解説】第2次太子町空家等対策計画のポイントと私たちの暮らしへの影響

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【完全解説】第2次太子町空家等対策計画のポイントと私たちの暮らしへの影響

【完全解説】第2次太子町空家等対策計画のポイントと私たちの暮らしへの影響

聖徳太子ゆかりの地として豊かな歴史と文化を持ち、自然の安らぎと都市の利便性が美しく調和する兵庫県揖保郡太子町。人口約3万3千人、世帯数約1万2千世帯を擁するこの活気あるまちにおいても、今、全国的な社会問題となっている「空き家問題」の波が静かに、しかし確実に押し寄せています。

誰も住まなくなった家が放置されると、単に建物の老朽化が進んで倒壊の危険性が高まるだけではありません。雑草が生い茂り、害虫や野生動物が住み着き、不法投棄の温床となり、地域の美しい景観を損なうなど、近隣住民の生活環境に深刻な悪影響を及ぼします。ひいては、防犯面・防災面のリスクを高め、地域全体の活力を奪う大きな要因にもなりかねません。SDGs(持続可能な開発目標)の目標11「住み続けられるまちづくりを」を達成するためにも、空き家対策は避けて通れない喫緊の課題なのです。

この待ったなしの課題に対応するため、太子町では平成28年に「空き家等の適正管理に関する条例」を施行し、令和2年には最初の対策計画を策定して各種施策に取り組んできました。そして今回、これまでの取組の成果と課題を整理し、最新の社会情勢(令和5年12月の国の基本指針改正や、令和6年4月からの相続登記義務化など)を強力に反映させた「第2次太子町空家等対策計画(令和7年度〜令和11年度)」が新たに策定されました。本計画は、町の最上位計画である「第6次太子町総合計画」とも深く連携し、まちづくり全体のビジョンの中に位置づけられています。

本記事では、10,000文字を超える詳細な計画書(全56ページ)の内容を、一般市民の皆様、特に「太子町内に家や土地を所有している方」「将来的に実家を相続する予定の方」「地域のまちづくりに関心がある方」に向けて、行政特有の堅苦しい専門用語を徹底的に噛み砕き、網羅的かつ詳細に解説します。ご自身やご家族の大切な財産を守り、太子町の未来を共に創るための総合ガイドブックとして、ぜひ最後までご一読いただき、ご活用ください。

第1章:空家等の現状と直面する課題

効果的な対策を立てるためには、まず「敵」を知らなければなりません。太子町が現在どのような空き家事情を抱えているのか、統計データや町が独自に行った実態調査の生データから、リアルな現状と直面する課題を詳細に紐解いていきましょう。

1. 統計データから見る全国と太子町の比較

国が5年ごとに実施する「住宅・土地統計調査(令和5年)」によると、日本の総住宅数は約6,505万戸に達し、そのうち空き家数は過去最多の900万戸、空き家率は13.8%となりました。日本の人口は減少傾向にあるにもかかわらず、新築住宅は絶えず建てられ続けている(住宅ストック数の増加)ため、需要と供給のバランスが崩れ、空き家は今後も増加の一途をたどると予測されています。

では、私たちの太子町はどうでしょうか?同調査によると、太子町の住宅総数は約14,480戸、空き家数は1,350戸で、空き家率は9.3%です。全国(13.8%)や兵庫県全体(13.8%)、また周辺の西播磨地域の市町(相生市27.2%、たつの市12.8%など)と比較しても、太子町の空き家率は非常に低い水準を保っていると言えます。

【要注意ポイント】「その他の住宅」の割合が異常に高い

全体の空き家率が低いからといって、決して安心はできません。空き家には大きく分けて「賃貸用」「売却用」「二次的住宅(別荘など)」、そして「その他の住宅」という分類があります。「その他の住宅」とは、賃貸にも売却にも出されず、誰も住む予定のない事実上の「放置状態にある空き家」を指します。

太子町の空き家1,350戸のうち、なんと890戸がこの「その他の住宅」に分類されており、その割合は65.9%に上ります。全国平均(42.8%)や兵庫県平均(44.6%)を大きく引き離して高い割合です。つまり、太子町には「市場に流通せず、ただ眠っているだけの家(利活用されていない家)」が非常に多いという、深刻な課題が隠されているのです。

表1:全国・兵庫県・西播磨地域の空き家率と内訳(令和5年)
地域 総住宅数(戸) 空き家総数(戸) 空き家率 「その他の住宅」の割合
全国 65,046,700 9,001,600 13.8% 42.8%
兵庫県 2,796,600 386,900 13.8% 44.6%
姫路市 266,000 37,560 14.1% 43.9%
たつの市 31,860 4,070 12.8% 67.3%
相生市 15,770 4,290 27.2% 58.0%
太子町 14,480 1,350 9.3% 65.9%
グラフ1:全国・兵庫県・太子町の空き家率と「放置空き家」の割合比較
※住宅・土地統計調査(令和5年)より作成

2. 実態調査から見えてきた太子町の空き家事情

統計データだけでなく、太子町は自治会と連携して町内全域を歩いて回る「目視調査」を行いました。平成30年度の当初調査と令和4年度の追加調査、そして建築確認受付簿との照合を通じて、非常に重要な事実が判明しました。

空き家の数は減っていない

調査期間中、町内で128戸の空き家が解体されたり活用されたりして「解消」されましたが、同時に116戸の新たな空き家が「発生」しました。結果として空き家の総数にほとんど変化は見られず、いたちごっこが続いている状態です。

大地震に耐えられない「旧耐震基準」の家が8割超

現地調査で「空き家候補」と判定された建物の建築年月日を調べたところ、驚くべき結果が出ました。昭和55年(1980年)以前に建てられた空き家が、全体の81.6%(昭和40年以前:28.9%、昭和41年〜55年:52.7%)を占めていたのです。

昭和56年(1981年)6月に建築基準法が大幅に改正され、「新耐震基準」が導入されました。つまり、太子町の空き家の8割以上は「旧耐震基準」で建てられており、震度6強〜7クラスの大地震が発生した際に倒壊するリスクが極めて高い状態にあります。今はまだ外観が保たれていても、見えない部分の老朽化は確実に進行しており、ある日突然、近隣を巻き込む「危険な空き家」へと変貌する時限爆弾のような側面を持っています。

グラフ2:空家等候補の建築年月日割合(旧耐震基準が大多数)
※太子町空家等実態調査(建築確認受付簿より)

管理状況は「二極化」している

建物の老朽度や危険度については、全体の87%が「小規模の修繕で利用可能(Aランク)」であり、直ちに倒壊するような危険な空き家はごく僅かでした。しかし、雑草の繁茂やゴミの散乱などの「管理状況」を見ると、約半数(48%)が「注意が必要(Bランク)」または「管理不全(Cランク)」と判定されました。現在は軽微な雑草程度であっても、放置が続けばいずれ大きな問題へと発展します。

3. 所有者の「リアルな悩み」〜アンケート調査より〜

なぜ家は空き家になり、手放されずに放置されてしまうのでしょうか?太子町が令和5年度に空き家候補の所有者に対して行ったアンケート調査(有効回答121名、回答率41.3%)から、所有者自身が抱える切実な悩みと、行動を起こせないジレンマが浮き彫りになってきました。

■ なぜ空き家になったのか?(空き家になった理由)

  • 1位:相続等で取得したが住む人がいない(37.4%)
  • 2位:転居したため(17.8%)
  • 3位:施設入所又は入院(15.0%)

「老朽化で住めなくなった(2.8%)」という理由はごく僅かでした。圧倒的多数が「親から実家を相続したが、自分はすでに別の場所にマイホームを構えており住めない」というケースです。つまり、太子町には「まだまだ十分に住める、活用できる可能性を秘めた家」が空き家として眠っているのです。

■ 維持管理の何に困っているか?

空き家を維持管理しているのは「本人(66.4%)」または「家族(20.6%)」がほとんどです。草刈り(83.2%)や換気(71.0%)など、多くの人が何らかの管理を行っていますが、そこには重い負担がのしかかっています。

グラフ3:空き家の維持管理の問題点(複数回答)
※太子町所有者等利用意向調査(令和5年度)

「手間や費用が大変(39.3%)」、「現住所から遠い(29.9%)」、「高齢化など身体的問題(23.4%)」が上位を占めました。空き家を維持するには、定期的な交通費、草むしりの労力、固定資産税の支払いなど、経済的・体力的な負担が継続的に発生します。遠方の実家を相続した子世代が、管理しきれずに疲弊している姿が目に浮かびます。

■ なぜ利活用(売却や賃貸)しないのか?

アンケートでは、「売却・賃貸を検討(35.5%)」という前向きな声がある一方で、約4分の1の人が「利活用は考えていない(24.3%)」と回答しました。活用しない理由のトップは「思い入れのある住宅の為保有し続けたい(34.6%)」という感情的なものでした。

また、「将来自分や親族が使うかもしれない(30.8%)」、「更地にしても使い道がないが取り壊すと固定資産税が高くなる(30.8%)」、「活用したいが進め方がわからない(30.8%)」といった声が並びました。生まれ育った実家を手放す心理的ハードル、税金が増えることへの恐れ、そして「誰に相談していいかわからない」という情報不足が、空き家の流通を強烈に阻害していることが明確にデータとして示されています。

第2章:地区別の特徴と空家等への基本的な考え方

太子町と一口に言っても、地域によって立地条件や景観、そして最も重要な「法律上の規制」が大きく異なります。そのため、町内一律の対策ではなく、4つの地区それぞれの特性に合わせた、きめ細やかな空き家対策の基本方針が定められています。

💡 知っておきたい専門用語:「市街化区域」と「市街化調整区域」

都市計画法において、土地は大きく2つに分けられます。
・市街化区域: 優先的かつ計画的に市街化を図る区域。住宅や商業施設を建てやすく、不動産としての価値(流通性)が高い。
・市街化調整区域: 市街化を抑制すべき区域。農地や自然を守るため、原則として新たな家を建てることが禁止されており、増改築にも厳しい制限がかかる。そのため、空き家になっても一般の人に非常に売りにくい(買い手がローンを組みにくい等)という特徴があります。

1. 斑鳩地区

【特徴】太子町の中心市街地です。斑鳩寺を中心とした歴史的景観が守られており、町役場やふるさと文化村などの都市機能が集約されています。国道2号のランプもあり交通アクセスも抜群です。
【方針】歴史と文化の中心という強みを最大限に活かします。空き家を単に壊すのではなく、景観に配慮しながら古民家カフェやアトリエ、ゲストハウス等へのリノベーションを促進し、地域のにぎわい創出と交流の拠点へと再生させることを目指します。

2. 石海地区

【特徴】JR網干駅に近く、通勤・通学など生活利便性が非常に高い地区です。しかし、実は町内で最も空き家数が多い地区でもあります。その理由は、地区の多くが「市街化調整区域」に指定されていることに加え、集落内の道が狭い(狭隘道路)場所が多いため、法的・物理的なハードルが高く、空き家が市場に流通しにくいからです。
【方針】立地の良さは抜群なため、潜在的なマイホーム需要は非常に高いエリアです。そこで、兵庫県の「空家等活用促進特別区域(空家特区)」制度などの指定を検討し、特例的に建築規制を緩和することで、子育て世代の移住・定住に向けた流通を強力に促進します。

3. 太田地区

【特徴】国道179号沿いに商業施設やサービス施設が集積し、利便性が高い地区です。東部には市街化調整区域が広がりますが、そこに昔開発された「住宅団地」が点在しており、空き家が目立ち始めています。ただし、この住宅団地は市街化調整区域内であっても法規制が比較的緩く、第三者への売却や建て替えがしやすいというメリットがあります。
【方針】生活利便性の高さをアピールし、「空き家・空き地バンク」等の制度を積極的に運用・周知します。売り手と買い手を繋ぐマッチングを強化し、若い世代への流通をプッシュして地域のにぎわいを維持します。

4. 龍田地区

【特徴】太子町総合公園を有し、山と川、農地が調和する自然豊かでスローライフを満喫できる地区です。しかし、全域が「市街化調整区域」のため、空き家の売買や活用には非常に高いハードルがあります。また、管理が行き届いていない(管理不全の)空き家の割合も比較的高めです。
【方針】石海地区と同様に「空家特区」による規制緩和を検討し、自然豊かな環境を求める層への流通の幅を広げます。同時に、放置を防ぐため、所有者に対して適正管理の指導・助言を粘り強く行い、地域の活力を維持します。

第3章:太子町が推進する具体的な4つの対策と取組

ここからは、空き家問題の根本的な解決に向けて、太子町が具体的にどのような施策を展開するのか、そして私たち町民がどのような支援や補助を受けられるのかを、計画の根幹となる4つの柱(基本方針)に沿って非常に詳しく解説します。

【対策の4本柱】

  1. 予防: いま人が住んでいる家を、将来「負動産」にさせないための事前準備。
  2. 流通・利活用: 今ある空き家を、住みたい人や使いたい人にマッチングさせる。
  3. 適正管理: すぐに活用できない空き家を、近隣に迷惑をかけないよう綺麗に維持する。
  4. 特定空家等の措置: 危険な状態まで放置された空き家には、厳格に法的措置をとる。

柱1:空家等の発生予防(負動産にしないための事前準備)

最も効果的で重要なのは、家が空き家になってボロボロになる「前」の対策です。親が元気なうちに「実家を将来どうするのか」を家族で話し合うことが、全ての第一歩となります。

  • 相続登記の推進(令和6年4月義務化): 令和6年4月1日から、相続登記(不動産の名義変更)が法律で義務化されました。これを放置すると、いざ家を売ろうとした時に「誰の土地かわからず売れない・解体できない」という悲劇が起き、最終的に空き家が放置される最大の原因となります。正当な理由なく手続きを怠ると10万円以下の過料(罰金のようなもの)が科される可能性もあります。町は法務局等と連携し、早めの名義変更を強く啓発します。
  • 優良な住宅ストックの確保(手厚い補助金): 家を長持ちさせ、将来高く売れる(または貸せる)資産にしておくため、町はリフォームを強力に支援しています。
    • 太子町住宅耐震促進事業: 地震に強い家にするため、簡易耐震診断は「無料(補助率100%)」、耐震改修工事や建替工事には「最大100万円」といった高額な補助金が用意されています。
    • 高齢者等住宅改造助成事業: 高齢者が安全に暮らせるよう、手すりの設置や段差解消などのバリアフリー改修に対して、「上限100万円」が助成されます。
  • 税制度の周知: 「空き家を売ると税金が高く取られるのでは?」という不安に対し、「空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除(※令和9年12月31日まで延長)」などの有利な税制情報を広く発信します。これは、一定の要件を満たす実家を売却した際、利益から最大3000万円を差し引いて税金を計算できる、非常に大きな節税メリットがある制度です。

柱2:流通・利活用の促進(空き家を地域の財産へ)

「売りたい・貸したい」と考える所有者と、「買いたい・借りたい・お店を開きたい」という希望者をスムーズに繋ぐための支援体制を強化します。

  • 太子町空き家・空き地バンクの積極運用: 町の公式制度として物件情報をWebサイト等で広く公開し、全国からマッチングを図ります。不動産の専門家集団(NPO法人)とも連携しているため、個人間トラブルを防ぎ、安心して取引できる環境が整っています。
  • 空き家活用支援事業: 空き家を購入・賃借して、住宅や店舗、地域の交流拠点としてリノベーション(改修)する場合、その工事費の一部が補助される制度があります。
  • 移住者・起業家への強力な支援:
    • 太子町移住支援金: 東京圏から太子町へ移住し、対象企業に就職した方などへ支援金を交付し、町外からの空き家需要を喚起します。
    • 起業家支援事業補助金: 空き家を店舗に改装して新たにビジネスを始める方に対し、広告宣伝費等の一部を補助します。
  • 太子町まちなか広場整備事業(跡地の地域利用): 老朽化した空き家を解体した後の「更地」を、地域の自治会が管理するコミュニティ広場や防災空地として提供する場合、土地の整備費用の一部が補助されます。

柱3:所有者等による適正管理の促進(遠方でも安心のサポート)

「まだ売る決心はつかないけれど、遠くに住んでいて草刈りに行けない」「家の中の荷物が多すぎて途方に暮れている」といった所有者のためのサポート体制です。

  • シルバー人材センターとの連携による管理代行: 太子町は「たつの市・太子町広域シルバー人材センター」と協定を結び、空き家の管理代行サービスを提供しています。ワンコイン程度の安価な目視点検から、敷地内の草刈り、樹木の剪定まで、信頼できる地元の方に管理を任せることができます。定期的に写真付きの報告書が届くため、遠方にお住まいの方でも安心です。
  • 専門家による無料相談の実施: 町役場(まちづくり課)を総合窓口とし、月に1回のペースで法律の専門家などによる無料相談会を実施しています。家財(遺品)の整理方法、複雑な相続や権利関係の整理、売買の手続きなど、どこから手をつけていいかわからない悩みに寄り添い、解決の糸口を提供します。

柱4:特定空家等に関する措置と除却支援(放置の大きな代償)

所有者には「周辺環境に悪影響を及ぼさないよう適切に管理する義務」があります。再三の指導にもかかわらず、倒壊の危険がある状態や著しく衛生環境を害する状態(特定空家等)、またはその一歩手前の状態(管理不全空家等)まで放置を続けた場合、空家法に基づく厳格な法的措置がとられます。

【警告】指導を無視すると、固定資産税が最大6倍に跳ね上がります!

通常、家が建っている土地は「住宅用地の特例」という税制優遇により、固定資産税が最大6分の1に大きく減額されています(これが「ボロボロでも家を残しておいた方が税金が安い」と言われる理由です)。

しかし、町から「勧告」を受けると、この優遇措置が即座に取り消され、翌年から土地の固定資産税が一気に最大6倍に跳ね上がります。
さらに命令を無視し続けると、最終的には町が強制的に解体する「行政代執行」が行われ、数百万円に及ぶ高額な解体費用はすべて所有者に請求(支払えない場合は財産差し押さえ)されます。

【措置のフロー】 調査 → 情報提供・助言 → 指導 → (従わない場合) 勧告(※ここで増税) → 命令・公表 → 代執行

  • 危険空き家除却費補助事業(解体費用の補助): そうなる前に、自らの責任で解体する決断をした方への手厚い救済措置です。町の測定基準で「危険度が高い」と判定された空き家を解体する場合、解体費用の3分の2(最大133万2千円)という非常に高額な補助金が支給されます。※法人所有は対象外など、一定の条件があります。倒壊の危険が迫る前に、この制度を活用して更地にし、負動産を精算することが推奨されます。

まとめ:地域全体で守る太子町の未来

「第2次太子町空家等対策計画」を詳しく読み解くと、太子町が直面している課題の深刻さと、その解決に向けた行政の本気度、そして多彩な支援策が用意されていることがわかります。町はPDCAサイクル(計画・実行・評価・改善)を回しながら、状況の変化に応じて柔軟に施策を見直していく方針です。

しかし、空き家問題は決して行政の力だけでは解決できません。法律で「第一義的な責任は所有者にある」と明確に定められている通り、家を持つ私たち一人ひとりが、自分の財産と、それが地域に与える影響にどう向き合うかにかかっています。

家は、人が住み、窓を開けて風を通し、手入れをして初めて価値を保つことができます。放置された空き家は、あっという間に「負動産」となって将来の子どもや孫を苦しめ、近隣住民に多大な迷惑をかけます。しかし、適切に手放したり、リノベーションの市場に乗せたりすれば、若い家族の念願のマイホームや、地域の新しい憩いの場として新たな価値を生む「富動産」へと生まれ変わる無限の可能性を秘めています。

もし今、あなたが太子町内に空き家をお持ちであったり、将来ご実家をどうするか漠然と悩んでいるのであれば、決して一人で抱え込まず、問題が手遅れになる前に、ぜひ一度町の窓口へご相談ください。太子町には、あなたを親身にサポートする制度と、頼りになる専門家ネットワークがしっかりと揃っています。太子町の美しい景観と安全な暮らしを未来へ繋ぐため、まずは「家族で話し合う」という第一歩から始めてみませんか。

【太子町】お問い合わせ・空き家総合相談窓口

空き家の活用、処分、管理、各種補助金に関するあらゆるご相談は、以下の窓口へお気軽にどうぞ。また、司法書士や建築士等の専門家で構成される「NPO法人空き家相談センター」への橋渡しも行っています。

太子町 経済建設部 まちづくり課(都市計画係)

〒671-1592 兵庫県揖保郡太子町鵤280番地1

TEL:079-277-5992

FAX:079-277-6041

Email:machidukuri@town.hyogo-taishi.lg.jp

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