遺留分とは
遺留分とは、相続人に法律上認められた最低限度の相続財産の割合をいいます。
兄弟姉妹以外の相続人には遺留分があります。
遺留分そのものを放棄することも可能です。
相続開始の前後により、遺留分の放棄の方法は異なります。
遺留分放棄のタイミング
遺留分の放棄は、相続発生(被相続人の死亡)の前後によって方法が異なります。
相続開始後
遺留分の放棄は、相続開始の後は方式を問わず、いつでもすることができます。
例えば、遺留分を放棄する旨の私文書を作成して署名押印すれば遺留分を放棄することとなります。
口頭でも遺留分を放棄することは可能ですが、証拠が残らないため後日のトラブルの元となる危険性があります。書面を作成することをお勧めします。
相続開始前
相続開始前は家庭裁判所の許可が必要です(民法1043条)。
申立先は、被相続人の住所地の家庭裁判所です。
相続開始前の場合に、このような厳格な手続きが必要な理由は、被相続人からの圧力を防止するためです。遺留分を放棄する人の自由意思を尊重するために家庭裁判所の許可を要することになっています。
遺留分放棄の効果
共同相続人の1人が遺留分を放棄した場合でも、他の共同相続人の遺留分は増えません。
例えば、共同相続人が配偶者A、子B・Cのケースで、
本来の遺留分は、Aが4分の1、B・Cがそれぞれ8分の1となります。
子Bが遺留分を放棄したとしても、AやCの遺留分は増減しません。
また、相続放棄とは異なり
Bは遺留分を放棄しても相続人の地位を失うことにはなりません。
ですので、遺留分を放棄したBは遺産分割協議に参加したり、
財産を相続することも可能です。