養子縁組の当事者が死亡しても、
養子縁組によって生じた親族関係は消滅しません。
養子縁組を解消する方法
養子縁組の当事者である養親または養子が死亡した後に、
生存当事者が養子縁組を解消(死後離縁)するには、
家庭裁判所の許可を要します。
死後離縁の許可の申立は、申立人の住所地を管轄する家庭裁判所に行います。
許可審判の確定後
家庭裁判所の許可審判の確定後、市町村役場に届出することになります。
市町村役場への届出には、裁判所の「審判書謄本」と「確定証明書」が必要です。
死後離縁の効果
離縁は将来に向かって親族関係を解消するものですので、
離縁前に発生した相続については影響は及びません。
例えば、養親Aが死亡した後に、養子Bが死後離縁して養子縁組が解消されても
BはAの相続権を有したまま、ということになります。
養親が借金を残したまま死亡した場合に、借金を相続したくない場合は「相続放棄の申述」を家庭裁判所に行います。
なお、死後離縁後の、扶養義務や代襲相続権には影響が及びます。