売主Aさんが買主Bさんに不動産を売り渡す場合、
AさんからBさんに所有権の名義変更(所有権移転登記)をします。
ただ、場合によっては、その前提として登記をおこなう必要があります。
相続登記
登記上の所有名義人が、Aさんの亡親Cさんのままになっていたら、
CさんからAさんに相続登記をしなければなりません。
住所変更登記
登記上の所有者がAさんとなっていても、
登記上のAさんの住所が現在の住民票の住所と異なっていれば、
住所変更登記をする必要があります。
抵当権抹消登記
また、登記上に抵当権などの担保権が残っていれば、
抵当権抹消登記など担保権を抹消する必要があります。
引っ越しに伴って住所変更登記をしてなかったり、
古い抵当権が残っている場合などありますので、
不動産の登記記録を調査して初めて判明することも多々あります。