一般に仏式の場合の葬儀に関する流れとしては、
①通夜、②告別式、③出棺、④火葬、⑤初七日法要、⑥納骨
といった流れになります。
法律によって定められている手続き
これに対して、法律によって定められている手続きとしては以下の通りです。
①死亡届の提出 、火葬許可証の受領 、②火葬の実施 、(③墓地・納骨堂に埋蔵)
①死亡届の提出 、火葬許可証の受領
死亡届は、死亡の事実を知った日から7日以内に届出をしなければなりません(戸籍法第86条1項)
死亡届には死亡診断書または死体検案書を添付します。
届出先は、死んだ方の本籍地または死亡地、もしくは届出人の所在地でもすることが出来ます(戸籍法第25条1項、88条1項)。
なお、届出の際に、火葬許可の申請も同時に行います。
火葬を行うには、市町村長の火葬許可証が必要です(墓地埋葬法第5条、8条)。
太子町の場合は、火葬場の予約受付も役場にて行うことになります。
②火葬の実施
火葬場とは、火葬を行うために、火葬場として都道府県知事の許可をうけた施設をいいます(墓地埋葬法第2条)。
太子町・たつの市の火葬場(斎場)は次の2箇所です。
・筑紫の丘斎場
住所 揖保郡太子町佐用岡732
※死亡者の住所地が、太子町、たつの市(新宮町区域は除く)以外の場合は、
火葬場の使用料が倍額となります。
・こぶし苑
住所 たつの市新宮町光都3-37-1
※死亡者の住所地が、たつの市新宮町,上郡町,佐用町以外の場合は、
火葬場の使用料が倍額となります。