相続放棄する場合は、相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内にしなければなりません(民法第915条1項)。
この期間のことを熟慮期間といいます。
熟慮期間の計算については、初日は算入されません(民法第140条)。
例えば、相続人が9月17日に相続開始を知った場合、
熟慮期間は翌日の9月18日から起算し、3ヶ月後の12月17日の終了時までとなります。
相続放棄する際は、この熟慮期間内に管轄の家庭裁判所に相続放棄の申述をすることになります。
民法第915条第1項
相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。