株式会社の商号(会社名)も変更することができます。
会社の商号については一定のルールがあります。
商号に関するルール
会社の商号に使用できる文字
商号に使用できる文字は、漢字・ひらがな・カタカナだけでなく、アルファベット(大文字・小文字)、アラビヤ数字や、符号(「&」(アンパサンド)、「’」(アポストロフィー)、「,」(コンマ)、「-」(ハイフン)、「.」(ピリオド)、「・」(中点))を使用することができます。
会社の種類の表記
商号中の先頭か末尾に、「株式会社」「有限会社」「合同会社」などの会社の種類を表記しなければなりません。
「株式会社〇〇」や「〇〇株式会社」のような表記です。
商号中の真ん中に「株式会社」との表記をすることはできません。
例えば「〇〇株式会社△△」との表記はできません。
同一商号の使用の禁止
また同一所在地に同一商号を使用することは出来ません。
全く同じ所在地に、全く同じ商号の会社が存在できないということです。
所在地と商号のどちらかが少しでも異なっていれば商号変更登記は可能です。
例えば、「株式会社ABC」「ABC株式会社」「有限会社ABC」「合同会社ABC」という商号は全て異なる商号ということになるので、同じ本店所在地にこれらの会社が存在することも可能です。
同様に、本店所在地が少しでも違っていれば、全く同一の商号の会社が存在することも可能ということになります。ただし、不正の目的をもって他の会社と誤認させるような商号を使用してはいけません(会社法8条)。
類似商号の使用は要注意です。
商号変更の手続
商号変更の手続きとしては、株主総会で定款を変更し、商号変更の登記を行います。
定款変更
会社の商号は、定款の絶対的記載事項ですので、必ず定款変更をする必要があります。
定款の変更は株主総会の特別決議によっておこないます。
特別決議とは、株主総会で議決権を行使できる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席株主の議決権の3分の2以上の賛成によっておこなわれる決議です(会社法第309条2項)。
なお、定款の定めによって特別決議の要件を厳しくすることも可能です。
株主総会を開催したら株主総会議事録を作成します。
商号変更登記
定款変更の決議後、管轄法務局で商号変更登記の申請を行います。
兵庫県内の会社登記の管轄は全て神戸地方法務局です。
たつの市や姫路市に本店のある会社でも龍野の法務局や姫路の法務局ではなく、神戸地方法務局へ登記申請を行います。
登記申請に必要な登録免許税は、3万円です。
前記の株主総会議事録などの書類を添付して登記申請することになります。
株主総会議事録や付属書類の作成・登記申請の代理
当司法書士事務所では、商号変更に関する株主総会議事録やその他付属書類の作成、管轄法務局への登記申請など商業登記に関する業務を行っております。
商号変更についてご検討の際はご相談ください。