認知されていない子(嫡出でない子)の相続権
「嫡出でない子」とは、法律上の婚姻関係にない男女の間に生まれた子をいいます。
いわゆる「隠し子」や「愛人の子」というのがこれに該当します。
自分の子供として「認知」していれば法律上の親子関係があるといえます。
相続権があるかどうかは、法律上の親子関係が認められるかどうかによります。
父親に対する関係と、母親に対する関係とで異なります。
父親との関係
相続権はありません。
認知によって法律上の親子関係が発生します(民法第779条、最判平2.7.19)。
認知がされなければ、たとえ実の親子であっても、法律上の親子ではないということになります。
したがって、父に認知されていない子は、父親の遺産について相続権はありません。
死後認知
父親が、生前に認知していれば法律上の親子関係が発生しますので認知された子にも相続権があります。
認知しないまま父親が死亡してしまった場合は、「死後認知」という方法があります。
死後認知は、父親の死後3年以内に、検察官を相手として訴えます(民法第787条)。
訴えが認められれば、認知の効力が生じ、父親の財産を相続する権利が認められます。
母親との関係
母親の遺産については相続権はあります。
母と子の親子関係は、分娩の事実により当然に発生します(最判昭37.4.27)。
したがって、母親は子に対して認知をしなくとも、法律上の親子関係が認められることになります。
認知者の妻との関係
上記の相続関係図のケースでは、たとえ実父乙が子Bを認知していたとしても、AとBの間には法律上の親子関係はありません。
したがって、BはAの相続人ではない、ということになります。
この場合、BがAの相続人になるには、養子縁組すればよい、ということになります。