抵当権の債務者が死亡すると、相続人全員が相続分に応じて債務を承継することになります。
相続人のうちの1名が債務を引き受ようとする場合は、
相続人全員の遺産分割協議による合意だけでなく、債権者の承認が必要です。
遺産分割協議及び債権者の承認により、共同相続人の1名のみが債務を引き受けた場合、
債務者を当該相続人とする抵当権の変更登記をすることになります。
この場合、前提として、共同相続人全員を債務者とする変更の登記をする必要はありません(昭33.5.10民甲964号)。
(※根抵当権の場合は、相続人全員を債務者とする変更登記が必要です)