不動産を担保に融資をうける際、不動産に抵当権の設定登記をします。
その後、債務を返済し終えると抵当権抹消登記をします。
抵当権の抹消登記は、不動産の所有者と抵当権者(債権者)が共同で行うのが原則です。
司法書士が行う場合は、不動産所有者と金融機関の双方から委任を受け、
抵当権の抹消登記をします。
① 不動産の所有者の現在の住所・氏名が変更されて、登記上の住所・氏名と異なる場合
⇒ 不動産所有者の住所・氏名の変更登記をする必要があります
② 抵当権者の現在の住所・氏名(商号)が変更されて、登記上の住所・氏名(商号)と異なる場合
⇒ 抵当権者の住所・氏名(商号)の変更登記をする必要はありません
③ 数人が共有している不動産の抵当権の抹消登記の場合
⇒ 共有者のうち1名が、抵当権者とともに登記申請できます。
AさんとBさんが共有する不動産に、抵当権者X銀行の抵当権が設定されている場合に、
AさんとX銀行の委任状があれば、抵当権抹消登記は可能です。
④ 後順位の抵当権者も、先順位の抵当権の抹消登記について申請人となることができます。
Aさん所有の不動産に、X銀行の第1順位の抵当権と、Y銀行の第2順位の抵当権が設定されている場合、
X銀行とY銀行が共同で第1順位の抵当権の抹消登記をすることができます。