被相続人 甲が、孫(子Aの子C)を養子にしている場合に、
甲よりも先にAが死亡したときは、
Cは、代襲相続人としての相続分と、養子としての相続分を取得することになります。
Cは、被相続人 甲 の相続について、Aの代襲相続人としての相続分と、
養子としての相続分とを合計した相続分を有することになります。
甲に配偶者がいなければ、Bの法定相続分は3分の1
Cの法定相続分は3分の2となります。
被相続人 甲が、孫(子Aの子C)を養子にしている場合に、
甲よりも先にAが死亡したときは、
Cは、代襲相続人としての相続分と、養子としての相続分を取得することになります。
Cは、被相続人 甲 の相続について、Aの代襲相続人としての相続分と、
養子としての相続分とを合計した相続分を有することになります。
甲に配偶者がいなければ、Bの法定相続分は3分の1
Cの法定相続分は3分の2となります。