遺留分は放棄することが出来ます。
ただ、相続開始前と相続開始後とでは異なる点があります。
相続開始前 | 家庭裁判所の許可を受ける必要があります。 (民法第1043条第1項) |
相続開始後 | 家庭裁判所の許可は不要です。 |
相続開始前の遺留分の放棄について家庭裁判所の許可が必要なのは、被相続人からの要請などにより本人の自由な意思に基づかないで遺留分を放棄させられることを防止するためです。
民法第1043条
1.相続の開始前における遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可を受けたときに限り、その効力を生ずる。
遺留分の放棄の申立て
遺留分放棄の申立ては、被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所に行います。
申立人の住所地ではありません。