死因贈与とは
死因贈与とは、贈与者の死亡を条件として効力が発生する贈与をいいます。
遺言によって成立する遺贈とは異なり、贈与者と受贈者の両当事者の死因贈与契約によって成立します。
贈与者が死亡したときに目的物の所有権が贈与者から受贈者に移転します。
死因贈与と執行者
不動産の死因贈与による所有権移転登記の方法は、
①執行者の指定の有無、②執行者の指定が公正証書によってされているか、
によって異なります。
執行者の指定がないと、贈与者の相続人全員の協力が必要となってしまいます。手続に関与する人が多くなり、必要書類も増えてしまいます。
登記手続き上の手間を少なくするには、死因贈与契約書を公正証書によって作成し、執行者の指定をしておくことをお勧めします。
①執行者の指定が無い場合
贈与による名義変更は、贈与者と受贈者が共同して行うのが原則です。
執行者の指定がなければ、贈与者の相続人が贈与者の権利義務を承継していることになります。
したがって、贈与者の相続人全員と受贈者が共同して登記手続きをしなければならない、ということになります。
手続書類には、贈与者の相続人全員の実印押印と印鑑証明書が必要です。
②執行者の指定のある死因贈与契約書が公正証書である場合
執行者の指定があれば、贈与者の代わりに執行者が手続きを行うことになります。
手続書類には、執行者の実印押印と印鑑証明書が必要となります。
③執行者の指定のある死因贈与契約書が私署証書による場合
死因贈与契約書が、私署証書つまり公正証書ではない場合は、さらに手続きが分岐します。
契約書に贈与者の実印が押印と印鑑証明書の有無にによって異なります。
ⅰ)死因贈与の契約書に贈与者の実印が押印(印鑑証明書付)されていれば、執行者の実印と印鑑証明書で足ります。
ⅱ)死因贈与の契約書への贈与者の印鑑証明書付の実印押印が無ければ、贈与者の相続人全員および執行者の実印押印と印鑑証明書が必要となります。
相続人が協力してくれない場合
上記のように、贈与者の相続人全員の協力を要する場合があります。
ケースによっては、相続人が多数に上る可能性もあります。中には連絡しづらい人がいるかもしれません。
仮に、執行者の指定が無かったとしても、相続人全員の協力を得られるのであれば良いのですが、相続人が多数の場合など、協力を得るのが困難な場合もあります。
そのようなときは、家庭裁判所で、死因贈与の執行者を選任してもらうことも可能です。
死因贈与による登記の登録免許税
不動産の固定資産評価額の1000分の20です。
※遺贈の場合とは異なり、贈与を受けた人が贈与者の相続人であっても1000分の20となります。