不動産の所有権の登記名義人が亡くなられたとき、
登記名義を相続人に変更することになります。
遺言書や相続放棄の有無によって手続きや必要書類は異なります。
相続登記の期限
所有権についての相続登記は、「いつまでにしなければならない」という法律上の期限はありません。
しかし、相続登記をしないまま放置しているうちに、
相続人が亡くなったりすると相続関係が複雑になってしまいます。
相続人が多数になると遺産分割協議が困難になる可能性があります。
また、相続発生当初は、「相続登記に協力する」と口約束がされていても、
数年経過したときに考えが変わってしまうこともあり得ます。
いざ「名義変更しよう」と思ったときに、速やかに手続きできなくなってしまいます。
早期に相続登記の手続きをされることをお勧めします。
なお、「相続放棄は3ヵ月以内」、「相続税の申告は10ヵ月以内」のように手続きによっては期限がありますのでご注意ください。
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