建物を新築した際にはいくつかの登記手続きをすることになります。
必須の登記手続きと、場合によって必要な登記手続きがあります。
必須の登記
必須となる登記手続きは、「建物表題登記」と「所有権保存登記」です。
建物表題登記とは
建物表題登記とは、建物の表題部である建物の「所在」・「種類」・「構造」・「床面積」に関する登記です。
敷地のどの部分に建物が存在しているのか、木造なのか鉄骨造なのか、居宅なのか工場なのか、床面積は何平方メートルあるのか、など建物の形状に関する登記です。
また、表題部所有者の住所・氏名も登記されます。
所有権保存登記
所有権保存登記とは、不動産の権利に関する登記です。
不動産の所有者が誰であるかを公示する登記です。
所有権保存登記によって、建物の所有者が登記され、不動産の権利証(登記識別情報通知)が交付されます。
場合によって行われる登記
ケースによっては必要な登記もあります。
「抵当権設定登記」や「住所変更登記」などがこれにあたります。
抵当権設定登記
全額を自己資金や親族の資金などで建物を建築した場合は抵当権の登記は必要ありません。
しかし、多くの場合は、金融機関から住宅ローンなどの融資を受けて土地を購入したり、建物を建築するかと思います。
金融機関から不動産を担保にして融資を受けた場合は、抵当権設定登記をすることになります。
住所変更登記
ご自身が居住するために建物を建築した場合は、住民票の住所地を新住所に移します。
そうすると建物の所有権保存登記をする際には、新しい住所で登記することになります。
しかし、敷地を取得した際には以前の住所で登記されています。
そこで、土地の登記名義人の住所を新しい住所へ変更登記をすることになります。
前述の抵当権設定登記を要する場合は、住所変更登記は必ず行う必要があります。