公正証書遺言は、公証人の関与のもと作成される遺言です。
公正証書遺言作成の概略についてご説明します。
公正証書遺言作成の流れ
一般的な手続きの概略は次の通りです。
1.財産を確認し遺言の内容を決める
ご自身の財産をどのように引き継ぐのか、その承継方法を決めます。
財産の内容、親族間の関係や遺留分に配慮しつつ遺言の内容を決めます。
一見すると単純な内容の遺言であっても、思わぬ落とし穴がある可能性もあります。
遺言の内容については慎重にご検討ください。
2.証人2名の手配、必要となる資料の収集
2名の証人が必要となりますので、証人となってくれる人を手配します。
また、一般的に必要となる書類などを収集します。
通常必要となるのは、遺言者と相続人の続柄の分かる戸籍謄本や遺言者の印鑑証明書に加えて財産に関する資料が必要です。
不動産の場合は、登記事項証明書(登記簿謄本)や固定資産税課税明細または評価証明書などです。預貯金の場合は、通帳の写しなどです。
相続関係や受遺者、遺言の対象となる財産によって必要な書類は異なります。
3.公証人との打ち合わせ
遺言の内容や日程調整などについて公証人と事前に打ち合わせをします。
前記の戸籍類や財産に関する資料なども公証人に事前に確認してもらうことになります。
また、証人2名については住所・氏名・生年月日・職業に関するメモ書きなど用意しておくと良いでしょう。
4.公証役場での公正証書遺言作成
遺言者が、公証人と証人2名の面前で遺言の内容を口述し、公証人がそれを筆記し公正証書として作成します。
公正証書原本には、遺言者と証人がそれぞれ署名と押印をします。
遺言者は実印を、証人は認印をそれぞれ押印します。
病気などの事情で公証役場に行けない場合
遺言者自身が病気や体が不自由なために、公証役場まで行くことができない場合もあります。
その場合は、公証人に遺言者の自宅や病院まで来てもらうことも可能です。
公証人に出張してもらう場合は、①通常の遺言公正証書の1.5倍の公証人手数料、②公証人の日当、③交通費がかかります。
5.公正証書遺言の正本・謄本を受領
公正証書原本は公証役場で保管されます。
遺言者は、公正証書正本と謄本を受け取ります。
公正証書遺言のご相談やご依頼
当司法書士事務所では、たつの市や姫路市エリアを中心として、遺言の原案の作成、公証役場との調整、遺言の証人としての立会、その他公正証書遺言に関するご相談を承っております。
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