農地を売買により取得するには農業委員会の許可(農地法3条許可)が必要です。
この許可の要件として、譲受人が耕作する農地が一定面積以上必要です。
農地の下限面積は各市町村の農業委員会により定められています。
揖保郡太子町・姫路市・たつの市ではこの農地の下限面積は、原則として3000平方メートルとされています。
下限面積の引き下げ
たつの市では、遊休農地の解消のため、空き家バンクに登録された空き家付農地を購入する場合に一定の要件を満たせば農地法3条許可の農地の下限面積が引き下げられています。
下限面積は、1平方メートルに引き下げられています。
1平方メートルですので事実上下限面積の要件は無いに等しいといえます。
もちろん、要件・手続きなど必要となります。
満2年以上貸借により農地を耕作していることや、市街化区域以外の区域であることなどの要件が必要です。
詳しい要件・手続きの概要については、たつの市農業委員会にてご確認ください。
http://www.city.tatsuno.lg.jp/nougyouiinkai/akiyatsukinouchi.html(たつの市農業委員会事務局)