遺言を公正証書で作成すると、遺言書の原本(遺言者・証人の署名・押印のあるもの)は公証役場で保管されます。
遺言者は、遺言公正証書の正本と謄本を受け取ることになります。
正本も謄本も、公証人が原本に基づいて作成した原本の写しです。
遺言公正証書の謄本による登記の可否
「遺言公正証書によって相続や遺贈の不動産登記をするには、
正本による必要があるのか、謄本でも可能なのか」 については、
インターネット上では、「正本を添付する必要がある」旨の記載もあれば、
「謄本でも登記できる」との記載も見られます。
法務局によって取り扱いが異なるかもしれませんが、
神戸地方法務局姫路支局では、
遺言公正証書の謄本で登記可能です。
(2015年3月に姫路支局へ照会、登記完了)