抵当権の被担保債務が弁済されれば抵当権の登記を抹消することになります。
抵当権抹消登記の申請では、弁済や解除など抵当権が消滅した日付を表示する必要があります。
通常は、金融機関から弁済証書や解除証書などが交付され、その書面に抵当権が消滅した日付が記載されています。
債務を完済した日や抵当権の解除日が明らかであればその日付が登記原因の日付となります。
しかし、数十年も前に債務の弁済が完了したものの抵当権の抹消登記を行っていない場合などでは、弁済日が不明なケースもあります。
被担保債権の弁済日が不明である場合は、「年月日不詳弁済」として抵当権の抹消登記をすることができます。
(登記研究567・166)
登記原因証明情報にもその旨記載することになります。