土地の「登記簿上の地積」と「実際の面積」が異なることがあります。
土地を売買するときの売買契約の方式としては、
公簿取引と実測取引があります。
公簿取引とは
公簿取引とは、登記記録上に記載された土地の面積を基準に売買価格を決め、
実際の面積が異なっていても売買価格は増減しないという方法です。
※測量するのに費用がかかるためそもそも測量自体行わない場合もあります。
公簿面積と実測面積のある程度の差は許容した上で取引することになります。
公簿面積と実測面積の差が大きい場合には後日になって「こんなはずでは」とならないように注意を要します。
実測取引とは
実測取引で契約した場合は、土地の面積を実際に測量し、その面積に基づいて売買価格の増減清算を行います。
登記簿上の地積○○㎡で、1㎡当たり△万円で実測取引として売買契約を結んだ後、測量し実測面積に応じて売買価格を増減するという方法です。
登記簿上の地積にて価格を定めて売買契約を締結し、後日実測した面積に応じて差額を精算するという方法も実測取引に該当します。