不動産を売買する際に、
不動産の売主は、売買代金と契約費用を買主に返還して
売買契約を解除し、不動産を取り戻す特約を売買契約と同時にすることができます。
これを、買戻特約といいます(民法第579条)。
買戻特約がなされた場合は、売買による所有権移転登記と同時に買戻特約の登記を行います。
買戻特約の登記をすることによって、買主が第三者に転売したときにも対抗することができます。
登記の記載事項として、売買代金と契約費用を記載する必要があります。
買戻しの期間は任意で記載できます。ただし、
①買戻期間は10年を超えることは出来ません。
②期間を伸長できません。
③期間を定めなかった場合は、買戻期間は5年とされます(民法第580条)。