不動産を売買するときの売買価格はいくらにすれば良いのでしょう。
その地域の不動産価格の相場を熟知している不動産屋さんに査定してもらうのが一般的かと思います。
不動産屋さんを通さない場合はどのように決めれば良いのでしょう。
売主と買主が売買価格に合意しているのであれば、その価格で売買することになるでしょう。
公示地価と基準地価
不動産業者を通さずに個人間で不動産を売買する場合に
参考となる公的な不動産価格がいくつかあります。
代表的なものが公示地価と基準地価です。
公示地価は、毎年3月に国土交通省が公表する標準地の価格です。
基準地価は、都道府県が毎年公表している基準地の価格です。
いずれも不動産鑑定士の評価に基づいて公的機関が公表する地価です。
個別具体的な事情によって売買価格は異なりますので、
あくまでも参考までに。
国土交通省が、公示地価・基準地価・実際の不動産の取引価格を
公開しています。
土地総合情報システム
例えば、揖保郡太子町については、平成26年度は
10地点の公示地価・基準地価(1㎡あたりの価格)が公表されています。
(糸井、東出、馬場、吉福、東保、老原、鵤、太田、佐用岡、老原の計10地点)
※たつの市は35地点、姫路市は205地点、相生市は19地点が公表されています