例えば、
A土地の債権額2000万円の抵当権の設定登記がされた。
後日、500万円が一部弁済されて、残元金が1500万円に減少した。
このような場合に、
新たにB 土地にも追加担保として抵当権を設定するとなったときには、
A土地に登記されている抵当権の債権額を減少する登記をせずに、
債権額2000万円としてB土地に抵当権の追加設定登記をすることができます(昭和41.12.6民甲3369)。
B土地に抵当権の追加設定登記をするときの実際の債権額が1500万円ですので、
既に弁済された500万円には抵当権の効力は及びません。
なお、抵当権の追加設定登記の登録免許税は、債権額にかかわらず不動産1筆につき1500円です。