一度作成した遺言書を撤回したり、変更・修正することが出来るのか。
公正証書遺言や自筆証書遺言などの遺言書の撤回や変更の方法について記載しています。
遺言の撤回・変更の可否
一旦、遺言書を作るとやり直すことはできない。ということはありません。
遺言を作成したものの、時間が経って環境や心境が変化したために
「遺言を撤回したい」「遺言の内容を変更したい」と考えが変わることもあります。
遺言者は、生存中はいつでも遺言を撤回することができます(民法第1022条)。
遺言を撤回する方法
遺言の方式は、大きく自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言に分類されます。
どの方式の遺言についても新たな遺言で撤回することが可能です。
自筆証書の遺言を公正証書遺言によって撤回することも、
公正証書の遺言を自筆証書遺言で撤回することもできます。
要は、どの方式の遺言であっても一番新しい遺言が優先されるということです。
とは言え、変造や紛失の危険もありますので、遺言の撤回は公正証書遺言にて行うことをお勧めします。
自筆証書遺言の訂正・変更
自筆証書遺言の場合は、新たに遺言をすることなく、遺言書に直接加筆訂正することで訂正・変更することも可能です(民法第968条2項)。
ただ、方法に不備がある場合は、訂正・変更が無効となってしまいます。
変更箇所が多い場合などは新たに遺言を作成する方が良いでしょう。
遺言の撤回とみなされる場合
次の各場合では遺言は撤回したものとみなされます。
1.後の遺言が前の遺言と抵触する場合
後の遺言が優先されます。前の遺言は抵触する部分については撤回したものとみなされます。
2.後の生前処分と抵触する場合
例えば、「土地をAに相続させる」と遺言しつつ、当該土地を売却したり生前贈与すると、遺言は撤回されたものとみなされます。
3.遺言者が故意に遺言書を破棄したり遺贈の目的物を破棄した場合
遺言者が故意に自筆証書の遺言書を破り捨てると遺言を撤回したものとみなされます。
公正証書遺言の謄本や正本を破り捨てても原本は公証役場で保管されていますので、遺言の撤回にはなりません。
民法第1022条
遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができる。
民法第968条2項
自筆証書中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。
民法第1023条
1.前の遺言が後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなす。
2.前項の規定は、遺言が遺言後の生前処分その他の法律行為と抵触する場合について準用する。
民法第1024条
遺言者が故意に遺言書を破棄したときは、その破棄した部分については、遺言を撤回したものとみなす。遺言者が故意に遺贈の目的物を破棄したときも、同様とする。