本店移転と定款
会社の本店を移転する場合、会社の定款を変更する必要があるのでしょうか。
それは、本店の移転先や現在の定款の記載内容によって異なります。
定款にはどこまで記載する必要があるか
会社の定款には、本店の所在地として「市町村」までは必ず記載しなければなりません。
市町村以降の住所(○○何番地)まで定款に記載するかは任意です。
後述のように番地まで記載してしまうと、余計な手間がかかることがありますので、
市町村以降の住所まで記載していない定款が多いかともいます。
1.市町村まで記載されている場合
例えば、「当会社は、本店を兵庫県姫路市におく」と定款に記載されていれば、
姫路市内で本店移転をするには定款を変更する必要はありませんが、
姫路市外に本店を移転しようとする場合には定款を変更する必要があります。
2.市町村以降の番地まで記載されている場合
また、「当会社は、本店を兵庫県姫路市網干区○○何番地におく」と定款に記載されていれば、
姫路市内での本店移転でも、定款変更をしなければなりません。
本店移転の登記や定款変更については司法書士にご相談ください。