祭祀主催者とは、祖先の法事などの祭祀を主宰し、
墓地・墓石・仏壇・仏具などの祭祀財産を承継する人のことをいいます。
祭祀財産は、相続財産には含まれず、祭祀主催者が承継します。
では、祭祀主催者は以下の順序で決定します(民法第897条)。
① 被相続人の指定
② 慣習
③ 家庭裁判所の調停・審判
被相続人の指定が無ければ慣習で決まります。
慣習も明らかでない場合は、家庭裁判所の調停または審判で決定することになります。
被相続人が指定する場合は、生前行為または遺言によって指定することになります。
祭祀主催者に関する慣習は、必ずしも明確ではありませんので、
相続人間で紛争になる可能性があるのでしたら、
事前に書面や遺言で明確にしておいた方が良いでしょう。
なお、祭祀主催者となれる人については、法律上は制限がありません。
結婚や養子縁組をして氏の異なる人や、相続権の無い人や、
親族関係にない知人を祭祀主催者に指名することも可能です。
民法第897条
1.系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する。
2.前項本文の場合において慣習が明らかでないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所が定める。