相続放棄は、自己のために相続の開始があったことを知ってから3ヵ月以内にしなければなりません(民法第915条)。
この3か月の期間のことを熟慮期間といいます。
再転相続の熟慮期間
祖父Aが債務超過のまま死亡し、その相続人である父Bも相続放棄も承認もしないまま熟慮期間中に亡くなった場合、Bの相続人である子Cは、Aの相続について相続放棄できるのでしょうか。
熟慮期間はいつから進行するのかが問題となります。
この場合の熟慮期間は、CがBの死亡によって自分が相続人となったことを知ったときから進行することになります(民法第916条)。
つまり、祖父Aの死亡から3か月を過ぎていても、父Bの死亡から3ヵ月以内であれば相続放棄の申述は受理されることになります。
なお、父Bが祖父Aの相続について熟慮期間経過後に亡くなった場合は、祖父Aの相続については相続放棄は出来ないということになります。
この場合は、父Bの相続について相続放棄すれば祖父Aの債務を承継せずに済みますが、父Bの財産も相続できなくなります。
民法第916条
相続人が相続の承認又は放棄をしないで死亡したときは、前条第1項の期間は、その者の相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時から起算する。
相続放棄の選択
前述の例で、父Bが祖父Aの相続について熟慮期間中に亡くなった場合、
Cは、祖父Aの相続について相続放棄することも、父Bの相続について相続放棄することも可能です。
祖父Aの相続について相続放棄すれば・・・
祖父Aから父Bへの財産・債務の相続はなくなりますが、父BからCへ相続により財産の承継はあります。
「祖父Aが債務超過だが、父Bの財産は相続したい」という場合は、祖父Aの相続についてのみ相続放棄すれば良いでしょう。
結論:祖父Aの財産・債務は引き継がない。父Bの財産・債務は引き継ぐ。
父Bの相続について相続放棄すれば・・・
祖父Aの財産・債務は父Bに相続されます。しかし、父BからCへの相続による財産の承継はなくなりますので、結果的にCは祖父Aの財産・債務を相続しないということになります。
結論:祖父Aの財産・債務も父Bの財産・債務も引き継がない。
相続放棄による相続権の移動
第1順位の相続人全員が相続放棄すれば、第2順位・第3順位の相続人(親・兄弟姉妹)に相続権が移ります。第2順位・第3順位の相続人も相続放棄をすることは可能です。
相続放棄するのは個人の自由ですが、次順位の相続人にも影響が及ぶ可能性がありますので、ご注意ください。