不動産を売却して譲渡所得が発生すると、譲渡所得税がかかります。
被相続人が住んでいた住居が空き家になったため売却する際には、一定の要件を充たせば「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」を受けることができます。
最高3000万円までの特別控除を受けることができます。
亡くなられた方の住居に愛着があり、売ることに抵抗があるかもしれません。
しかし、一定の期間内に売却しなければ、この特別控除を受けることができません。
空き家の売却を検討している方や、空き家の管理に悩んでいる方は検討してみてはいかがでしょうか。
適用を受けるための要件や手続きについては下記の国税庁のウェブサイトにてご確認ください。