抵当権の目的物となるものとして、
不動産、地上権、永小作権、各種財団抵当法による財団(工場財団など)、立木に関する法律による立木などが挙げられます。
・不動産賃借権を目的として抵当権を設定出来ない。
※不動産賃借権を目的として質権を設定することは出来ます。
・一筆の土地の一部に抵当権設定登記は出来ない(明32.12.22民刑2080)。
・所有権の一部や、共有持分の一部を目的として、抵当権を設定することは出来ない(昭36.1.17民事甲106)。
※登記の公示上、一部を特定できる場合は可(数回に分けて持分取得の登記をしている場合など)
・将来建築される建物を目的として抵当権を設定することは出来ない(昭37.12.28民事甲3727)。
・現在、他人が所有している不動産について、設定者が将来その不動産を取得することを前提として、
抵当権の設定契約をすることは可能(大決大4.10.23)。
※この場合は設定者が不動産を取得したときに当然に抵当権設定の効力が生じます。