代物弁済とは
代物弁済とは、本来の債務の弁済に代えて、他の物を債権者に給付して債務を消滅させることをいいます。
代物弁済の具体例
例えば、お金の借り入れをしている場合に、金銭の代わりに不動産を債権者に譲渡して借金を無しにするという弁済方法です。
代物弁済は、弁済者と債権者の合意によってなされる契約ですので、
片方の当事者が一方的に行うことは出来ません。
代物弁済による所有権移転と債務消滅の効果発生日
不動産を代物弁済によって、所有権が移転し、債務が消滅することになります。
所有権移転の時期は、債権者と弁済者との間で代物弁済の合意が成立した日です。
他方、債務が消滅する時期は、弁済者から債権者への所有権移転登記がなされた時となります。