株式会社の設立手続き
株式会社は、設立登記によって成立します。
株式会社を設立するには、定款の作成、公証役場での定款の認証、出資金の払込、管轄法務局へ登記申請・付属書類の作成など様々な手続きを経る必要があります。
会社の機関設計や定款作成、公証役場での定款認証や管轄法務局への登記申請など株式会社の設立は、司法書士にお任せください。
定款認証
定款は、会社設立の際に作成される重要な書類です。定款には、会社の名称、目的、事業内容、機関構成、株式の種類や数、会社の基本的な規則が明記されています。定款を作成したら、公証役場で認証手続きを行う必要があります。認証された定款は、会社の設立登記に必要な書類の1つとなります。
定款は、会社の発展に伴い、変更されることもあります。その場合は、株主総会で承認を得る必要があります。会社の発展に合わせて定款を適宜改定し、適切な運営を行うことが重要です。
株式会社設立登記の費用
資本金の額や会社の機関構成など案件によって加算させていただくことがありますが、ご参考にしてください。
内容 | 金額 |
公証人手数料※ | 約32,000円~52,000円 |
定款印紙代 | 電子定款のため不要 |
登録免許税 | 15万円~ |
履歴事項証明書 | 1通 480円 |
印鑑証明書 | 1通 450円 |
司法書士報酬 | 80,000円(税抜)~ |
合計 | 約27万円~ |
当司法書士事務所では、定款認証については電子認証に対応しておりますので、定款の印紙代40,000円の費用はかかりません。
上記司法書士報酬には、定款作成及び定款認証代行や登記手続きに関する添付書類作成費用を含んでいます。
※資本金の額によって変動します。
100万円未満の場合は約32,000円、100万円~300万円未満は約42,000円、300万円以上は約52,000です。
法務局の管轄
兵庫県内に本店を置く会社の管轄法務局は、神戸地方法務局(本局)です。
姫路市内の会社を管轄する法務局も、姫路の法務局ではなく、神戸の法務局に登記申請することになります。
公証役場の管轄
兵庫県内に本店を置く会社の定款認証については、兵庫県内にある公証役場ならどこでも定款認証を受けることができます。
西播磨・中播磨地域では、龍野公証役場・姫路東公証役場・姫路西公証役場が最寄りの公証役場となります。
株式会社を設立するメリット・デメリット
メリット
個人事業主から株式会社に法人成りすることには一般的に以下のようなメリットがあります。
- 社会的な信用度が高くなる。
- 所得税より法人税の方が税率が低くなる場合に節税効果がある。
- 給与所得控除が使える。最大2年間消費税の免除を受けることができる。
- 事業規模を大きくしやすい。
- 個人の財産と法人の財産を区別できる。事業承継しやすい。
デメリット
逆にデメリットもあります。
- 事務処理負担が増える。
- 設立登記費用など登記費用がかかる。
- 赤字の場合でも法人住民税がかかる。
- 社会保険の加入が義務付けられる。
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