会社設立

はじめに

株式会社の設立は、事業の発展や社会的信用の向上を目指す多くの起業家にとって、重要なステップです。個人事業主と比較して、株式会社には節税効果や社会的信用の向上など、多くのメリットがあります。

しかし、その設立手続きは複雑で、多くの法的要件を満たす必要があります。ここで、司法書士の専門知識と経験が大いに役立ちます。司法書士は、定款の作成や認証手続き、登記申請の代行など、会社設立に関するさまざまな法的手続きをサポートします。

ここでは、株式会社設立の基本ステップから設立後の必要手続き、さらに司法書士に依頼するメリットまでを詳しく解説します。これから会社設立を検討されている方々にとって、ご参考になれば幸いです。

株式会社設立の基本ステップ

株式会社の設立は、以下の基本的なステップを踏んで進められます。

  1. 会社の基本事項の決定
    • 商号(会社名)の決定: 会社の名称を決定します。同一住所で同じ商号は使用できないため、事前に確認が必要です。
    • 事業目的の設定: 会社が営む事業内容を明確に定めます。
    • 本店所在地の決定: 会社の本店となる住所を決定します。
    • 資本金の額の決定: 会社の運営資金となる資本金の額を決定します。
    • 発起人の決定: 会社設立を企画・実行する発起人を決定します。
  2. 定款の作成と認証
    • 定款の作成: 会社の基本規則を定めた定款を作成します。
    • 定款の認証: 公証役場で定款の認証を受けます。電子定款を利用すると、印紙税4万円が不要となります。
  3. 資本金の払込
    • 発起人の個人口座に資本金を払い込み、その証明として通帳のコピーなどを用意します。
  4. 設立登記の申請
    • 必要書類の準備: 設立登記申請書、定款、発起人の同意書、払込証明書、役員の就任承諾書、印鑑届出書などを準備します。
    • 登記申請: 法務局に設立登記を申請します。登録免許税として資本金の0.7%(最低15万円)が必要です。
  5. 設立後の手続き
    • 税務署への届出: 法人設立届出書などを提出します。
    • 社会保険・労働保険の手続き: 健康保険・厚生年金保険の新規適用届や労働保険の成立届などを提出します。

これらの手続きは複雑であり、専門的な知識が求められます。司法書士に依頼することで、手続きの正確性と効率性が向上し、法的リスクの回避にもつながります。

税務署への届出は税理士が、社会保険に関する手続きは社会保険労務士がそれぞれ行います。

司法書士に依頼するメリット

株式会社の設立は、多くの手続きや法的要件を伴う複雑なプロセスです。この過程で、司法書士に依頼することには以下のようなメリットがあります。

  1. 専門知識と経験による安心感: 司法書士は登記の専門家であり、会社設立に関する豊富な知識と経験を持っています。そのため、手続きの正確性が保証され、安心して任せることができます。
  2. 手続きの効率化と時間の節約: 複雑な書類作成や法務局での手続きなど、時間と労力を要する作業を司法書士に任せることで、依頼者は本業や他の重要な業務に集中することができます。
  3. 電子定款によるコスト削減: 司法書士に依頼すると、電子定款の作成が可能となり、紙の定款で必要な印紙税4万円が不要になります。これにより、設立費用の一部を削減することができます。
  4. 法的リスクの回避: 手続きの不備や誤りは、後々のトラブルや追加費用の原因となります。司法書士の専門的なサポートにより、これらのリスクを未然に防ぐことができます。
  5. アフターサポートの提供: 会社設立後も、役員変更や本店移転などの登記手続きが必要になる場合があります。司法書士との継続的な関係により、これらの手続きもスムーズに進めることができます。

これらのメリットを考慮すると、会社設立時に司法書士に依頼することは、手続きの円滑化や安心感の面で非常に有益であると言えます。

地域密着型サービスのご案内

当事務所は、兵庫県揖保郡太子町に拠点を置き、姫路市、たつの市を中心とした地域密着型の司法書士サービスを提供しております。

地域密着の強み

  • 迅速な対応: 地元に根ざした事務所として、地域の皆様からのご相談に迅速に対応いたします。
  • 出張サービス: 姫路市、たつの市、太子町など、近隣地域への無料出張相談も承っております。

 

株式会社設立登記の費用

会社設立の費用

資本金の額や会社の機関構成など案件によって加算させていただくことがありますが、ご参考にしてください。

内容 金額
公証人手数料※ 約32,000円~52,000円
定款印紙代 電子定款のため不要
登録免許税 15万円~
履歴事項証明書 1通 480円
印鑑証明書 1通 450円
司法書士報酬 90,000円(税抜)~
合計 約28万円~

当司法書士事務所では、定款認証については電子認証に対応しておりますので、定款の印紙代40,000円の費用はかかりません。

上記司法書士報酬には、定款作成及び定款認証代行や登記手続きに関する添付書類作成費用を含んでいます。

※資本金の額によって変動します。

100万円未満の場合は約32,000円、100万円~300万円未満は約42,000円、300万円以上は約52,000です。

 

法務局の管轄

兵庫県内に本店を置く会社の管轄法務局は、神戸地方法務局(本局)です。

姫路市内の会社を管轄する法務局も、姫路の法務局ではなく、神戸の法務局に登記申請することになります。

公証役場の管轄

兵庫県内に本店を置く会社の定款認証については、兵庫県内にある公証役場ならどこでも定款認証を受けることができます。

西播磨・中播磨地域では、龍野公証役場・姫路東公証役場・姫路西公証役場が最寄りの公証役場となります。

よくある質問(FAQ)

株式会社の設立に関して、よく寄せられる質問とその回答を以下にまとめました。

Q1. 会社設立にはどのくらいの期間がかかりますか?

A1. 通常、初回のご相談日から設立登記申請まで最短で1週間程度で手続きを行うことが可能です。ただし、必要書類の準備状況や手続きの複雑さによって期間は変動することがあります。

なお、登記完了まで1週間から10日程度の日数を要します。登記完了後に、会社の履歴事項全部証明書(登記簿謄本)や印鑑証明書の交付が可能になります。

Q2. 資本金はいくらに設定すればよいですか?

A2. 資本金は1円から設定可能ですが、一般的には100万円から500万円程度に設定するケースが多いです。事業内容や将来の資金調達計画に応じて適切な金額を設定することが重要です。

Q3. 会社設立後に必要な手続きはありますか?

A3. はい、設立後には税務署への法人設立届出書の提出や、社会保険・労働保険の加入手続きなどが必要です。これらの手続きを怠ると、罰則やペナルティが科される可能性があります。

Q4. 取締役は何人必要ですか?

A4. 会社法では、取締役は1名以上であれば設立可能です。ただし、取締役会を設置する場合は3名以上の取締役及び1名以上の監査役(または会計参与)が必要となります。

Q5. 定款の認証はどこで行いますか?

A5. 定款の認証は、会社の本店所在地を管轄する公証役場で行います。電子定款を利用すると、印紙税4万円が不要となり、費用を節約できます。当事務所は電子定款に対応しております。

Q6. 会社設立の相談はどこにすればよいですか?

A6. 会社設立に関する相談は、司法書士や税理士などの専門家に依頼することをおすすめします。当事務所でも相談を承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。

これらの回答が、株式会社設立を検討されている方々の参考になれば幸いです。ご不明な点や詳細なご相談がございましたら、当事務所までお気軽にお問い合わせください。

 

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