不動産の相続

不動産の相続登記は、不動産が相続された場合に、その所有権を正式に相続人に移転させるための手続きです。

相続登記はお早めにすることをお勧めします。

 

相続登記の義務化

相続登記の義務化に悩む夫婦

令和6年4月1日から相続登記が義務化されます。

土地や建物の不動産を相続したことを知った日から3年以内に相続登記をすることが義務となります。

これを怠った場合、10万円以下の過料が課せられる可能性があります。

なお、令和6年4月1日以前に相続した不動産についても義務化の対象となりますが、3年間の猶予期間があるため、令和9年3月31日までに相続登記をすれば良いということになります。

 

不動産登記法第第76条の2第1項(令和6年4月1日施行)

所有権の登記名義人について相続の開始があったときは、当該相続により所有権を取得した者は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日から三年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければならない。遺贈(相続人に対する遺贈に限る。)により所有権を取得した者も、同様とする。
同第164条
第三十六条、第三十七条第一項若しくは第二項、第四十二条、第四十七条第一項(第四十九条第二項において準用する場合を含む。)、第四十九条第一項、第三項若しくは第四項、第五十一条第一項から第四項まで、第五十七条、第五十八条第六項若しくは第七項、第七十六条の二第一項若しくは第二項又は第七十六条の三第四項の規定による申請をすべき義務がある者が正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、十万円以下の過料に処する。

相続登記でお悩みの方は司法書士にご相談ください。

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